○防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成十五年三月三十一日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例(平成十五年防府市条例第九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第二条 条例第六条の規定により防府市中高年齢労働者福祉センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防府市中高年齢労働者福祉センター使用許可申請書(第一号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の三月前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平一七規則三四・旧第四条繰上・一部改正、平一八規則九・一部改正)

(許可書の交付)

第三条 市長は、条例第六条の規定により使用を許可するときは、防府市中高年齢労働者福祉センター使用許可書(第二号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(平一七規則三四・旧第五条繰上・一部改正)

(使用の取消し又は変更)

第四条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用開始前にセンターを使用しないこととなったとき又は許可された事項を変更しようとするときは、防府市中高年齢労働者福祉センター使用許可取消(変更)申請書(第三号様式第六条において「使用取消申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 使用の取消し又は許可された事項の変更の許可は、防府市中高年齢労働者福祉センター使用許可取消(変更)許可書(第四号様式第八条において「使用許可変更許可書」という。)を使用者に交付して行う。

(平一七規則三四・旧第六条繰上・一部改正、平一八規則九・一部改正)

(備品の使用料)

第五条 条例別表の規定により市長が定める備品の金額は、別表のとおりとする。

(平一七規則三四・旧第七条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第六条 条例第十一条第四項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき又は市の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の百分の百に相当する額

 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額

 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額

(平一八規則九・追加)

(建物等の損傷又は滅失の届出)

第七条 使用者は、建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市中高年齢労働者福祉センター損傷(滅失)(第五号様式)により届け出なければならない。

(平一七規則三四・旧第八条繰上・一部改正、平一八規則九・旧第六条繰下)

(許可書の提示)

第八条 使用者は、センターを使用しようとするときは、係員に使用許可書又は使用許可変更許可書を提示しなければならない。

(平一七規則三四・旧第九条繰上・一部改正、平一八規則九・旧第七条繰下)

(禁止事項)

第九条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

 各室の定員を超える人員を収容すること。

 物品を展示し、又は販売すること。

 所定の場所以外に出入りすること。

 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

 壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をすること。

 特別の設備をし、又は使用の許可を受けたもの以外のものを使用すること。

 備品を所定の場所以外に持ち出すこと。

 その他係員の指示に反する行為をすること。

(平一七規則三四・旧第十条繰上・一部改正、平一八規則九・旧第八条繰下)

(係員の立入り)

第十条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。

(平一七規則三四・旧第十一条繰上・一部改正、平一八規則九・旧第九条繰下)

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第十一条 条例第十五条第一項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第二条から第四条まで及び第九条の規定の適用については、第二条第一項及び第三条中「条例第六条」とあるのは「条例第十六条第二項の規定により読み替えて適用される条例第六条」と、第二条第一項及び第二項第三条第四条第一項並びに第九条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平一七規則三四・追加、平一八規則九・旧第十条繰下・一部改正)

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

(平一七規則三四・旧第十二条繰上、平一八規則九・旧第十一条繰下)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年七月六日規則第三四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二三日規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年一月三一日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条中防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則別表の改正規定(同表の備考中2を3とし、1を2とし、2の前に1を加える部分に限る。)及び第六条中防府市競輪場広告取扱規則別表の改正規定(「消費税」の下に「及び地方消費税」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市財務規則の規定、第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第八条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収すべき手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収すべき手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第五条関係)

(平一七規則三四・平二六規則三・平三一規則一六・一部改正)

種類

単位

金額

備考

ビデオデッキ

一台

五四〇円

 

カラオケセット

一式

一、一〇〇円

 

OHP

一台

五四〇円

 

体育室マイク装置

一式

一、一〇〇円

 

ワイヤレスマイク装置

一式

五四〇円

アンプを含む。

囲碁

一組

五四〇円

 

将棋

一組

五四〇円

 

茶道具

一式

五四〇円

 

料理道具

一式

五四〇円

ガス料金を含む。

テント

一張

七六〇円

 

土足用シート

一式

二、二〇〇円

 

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 備品の金額は、一回(条例別表の使用時間の一区分をいう。)の使用の金額とする。ただし、テントの金額は、一日の使用における金額とする。

3 この表に掲げる備品の使用は、センター内に限る。

(平17規則34・全改、平31規則24・一部改正)

画像

(平17規則34・全改、平31規則24・一部改正)

画像

(平17規則34・平31規則24・一部改正)

画像

(平17規則34・一部改正)

画像

(平17規則34・平18規則9・平31規則24・一部改正)

画像

防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成15年3月31日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)