○防府市警防規程

平成十五年二月三日

消防本部訓令第一号

防府市消防本部警防規程(平成七年防府市消防本部訓令第六号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 警防本部(第五条―第八条)

第三章 警防計画(第九条・第十条)

第四章 警防活動

第一節 警防体制(第十一条―第十七条)

第二節 消火活動(第十八条―第二十九条)

第三節 救急活動(第三十条)

第四節 救助活動(第三十一条)

第五節 その他の災害活動及び警戒(第三十二条―第三十五条)

第六節 情報の発表及び火災報告等(第三十六条・第三十七条)

第五章 安全管理(第三十八条)

第六章 特別警戒(第三十九条―第四十二条)

第七章 非常招集(第四十三条―第五十条)

第八章 訓練及び演習(第五十一条―第五十四条)

第九章 緊急消防援助隊(第五十五条)

第十章 応援協定等(第五十六条・第五十七条)

第十一章 雑則(第五十八条・第五十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)の規定に基づき、火災等を警戒し、及び消防の機能を十分発揮し、火災等による被害を軽減するために必要な事項を定めることを目的とする。

(平三〇消本訓令四・全改)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 火災等 組織法、法その他関係法令の規定に基づき、市民等の生命、身体及び財産を保護するために行う警防活動の対象となる火災、風水害、地震災害、特殊災害その他の事故又は災害をいう。

 警防活動 火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う警戒、消火活動、救急活動、救助活動その他火災等の被害を最小限にとどめるために行う活動の総称をいう。

 警防本部 円滑な警防活動を推進するための指揮組織をいう。

 警防計画 火災等による被害を軽減するための事前対策として定める計画をいう。

 現場指揮本部 火災等の現場において消防隊等を統括する指揮組織をいう。

 現場指揮本部長 現場指揮本部を統括する者をいう。

 上級指揮者 火災等の現場に臨場した最上席署隊長等をいう。

 各級指揮者 火災等の現場に臨場した消防吏員のうち、上席の者をいう。

(平一八消本訓令二・平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

第三条及び第四条 削除

(平三〇消本訓令四)

第二章 警防本部

(平三〇消本訓令四・改称)

(警防本部)

第五条 警防活動の基本方針の決定、消防隊等の編成、指令、統制、指揮及び関係機関との連絡調整を実施するため、消防本部に必要に応じ警防本部を設置する。

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(警防本部の編成及び組織)

第六条 警防本部は、消防本部職員及び消防団本部員で編成する。

2 警防本部に本部長を置き、消防長をもってこれに充てる。ただし、消防長が不在の場合は、次長(次長が不在の場合は、警防課長)が本部長の職務を代理する。

3 警防本部に副本部長を置き、次長及び消防団長をもってこれに充てる。ただし、次長が不在の場合は、警防課長が副本部長の職務を代理する。

4 警防本部に消防総務班、予防班、警防班及び通信指令班を置き、それぞれの班に班長及び副班長を置く。

5 前項の班長は、それぞれ消防本部に設置されている課の長の職にある者をもってこれらに充てる。

6 消防団本部員(消防団長を除く。)は、消防総務班付とする。

(平一八消本訓令二・平一九消本訓令二・平二〇消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(隊の編成)

第七条 警防本部の下に署隊を置く。

2 署隊に中隊を、中隊に小隊を、小隊に消防自動車等一台を単位としてそれぞれに分隊を置く。

(平一九消本訓令二・平二〇消本訓令二・平二一消本訓令一の二・一部改正)

(署隊長等)

第八条 署隊に署隊長を、中隊に中隊長を、小隊に小隊長を、分隊に分隊長及び副分隊長を置く。

2 署隊長は、副署長をもって充てる。

3 中隊長は、消防署第一警備室長及び消防署第二警備室長をもって充てる。

4 小隊長は、消防署第一警備室副室長、消防署第二警備室副室長及び出張所長をもって充てる。

5 分隊長は消防署の係長、副分隊長は消防署の主査又は主任の職にある者をもって充てる。

6 第二項から前項までにおいて、適応する職の者がいないときは、適任と認められる者をもって充てることができる。

(平一九消本訓令二・平二〇消本訓令二・平二一消本訓令一の二・平二三消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

第三章 警防計画

(警防計画の作成)

第九条 署長は、次に掲げる消防対象物等において火災等が発生した場合に、警防活動を効率的に行い、火災等による被害を軽減するため、それぞれに対応する警防計画を作成しなければならない。

 高さ三十一メートルを越える防火対象物(法第十七条第一項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)

 消火設備のうち、スプリンクラー設備(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十二条第二項第三号の二に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)を有する防火対象物

 消火活動上必要な施設を有する防火対象物

 防火対象物のうち、次のいずれかに該当するもの

 延べ面積六千平方メートル以上

 地階の面積が千平方メートル以上

 法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物及び令別表第一(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で警防活動に支障が生ずると認められるもの

 危険物施設(給油取扱所を除く。)のうち、指定数量百倍以上の危険物の製造、貯蔵及び取扱いをする施設

 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)及び武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の規定に基づく施設並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の規定に基づく連絡があった事業所において、警防活動に支障が生ずると認められる施設

 防府市火災予防条例(昭和三十七年防府市条例第十二号)第四十五条の二第一項に規定する指定とう道等及びトンネル等において、警防活動に支障が生ずると認められるもの

 火災が発生した場合、消火が困難で延焼拡大のおそれが高く、気象条件が重なれば大規模火災へ進展するおそれのある地域

 その他必要と認められるもの

2 警防計画において重点をおくべき事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

 人員、施設、資機材等の現有消防力に関する事項

 消防隊等の運用に関する事項

 中高層建物火災、危険物施設等火災及び航空機事故による災害その他特殊災害並びに地震及び渇水時等における災害に対する各種の防御計画に関する事項

 警防活動に関係する各種事象の現況及び障害除去に関する事項

 通信連絡並びに情報の伝達及び収集に関する事項

 資機材等の調達、補給及び搬送に関する事項

 前各号に掲げる事項のほか、消防長が必要と認める事項

(平一九消本訓令二・平二〇消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(周知徹底及び訓練)

第十条 署長は、警防計画の周知徹底を図り、適宜、訓練を実施するなど必要な措置を講じておかなければならない。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

第四章 警防活動

第一節 警防体制

(警防調査)

第十一条 職員は、警防活動を適切に行うため警防調査を実施するものとする。

2 前項の調査は、防府市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二十五号)第三条第二項に規定する管轄区域内における道路交通状況、地理、消防水利、消防対象物その他の事象について行い、その結果を署長に報告するものとする。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(警防活動上支障となる事象の措置)

第十二条 署長は、水道の断水若しくは減水又は消防隊等の通行に支障が生ずるおそれのある道路工事等の届出があった場合において、警防活動に支障になるおそれがあるときは、その実情に応じ必要な措置を講じなければならない。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(気象情報受報時の措置)

第十三条 署長は法第二十二条第二項による通報を受けたとき又は気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条による気象についての予報及び警報が火災等の予防上危険であると認めるときは、必要により広報等を行うものとする。

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(消防隊等の掌握等)

第十四条 警防課長は、消防隊等及び警防機械器具等の現況を把握し、火災等に備えなければならない。

2 署長は、所属消防隊等を把握し、消防事象に応ずる体制を整え、出動に備えなければならない。

3 通信指令課長は、消防隊等及び通信運用の状況を把握し、出動指令に備えなければならない。

(平一八消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(出動体制)

第十五条 消防隊等の出動体制は、別に定める。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(出動指令)

第十六条 出動指令は、通信指令課長が発するものとする。ただし、職員による発見、駆付け等による覚知その他緊急又は特別の措置を要する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合の出動に際しては、その旨を速やかに通信指令課長に報告しなければならない。

(平一八消本訓令二・一部改正)

(現場指揮本部)

第十七条 火災等の現場の指揮統制を図るため、出動区分に応じ、火災等の現場に現場指揮本部を設置する。

2 出動区分ごとの現場指揮本部長は、次に掲げるとおりとする。

 第一次出動 中隊長

 第二次出動 署隊長

 第三次出動 署長

 第四次出動 次長

 特命出動 出動した消防隊等の上級指揮者

3 前項第一号から第四号までにおいて現場指揮本部長が不在等のときは、第一次出動にあっては小隊長のうちあらかじめ指名された者、第二次出動にあっては中隊長、第三次出動にあっては署隊長、第四次出動にあっては署長がその任務を代行するものとする。

4 現場指揮本部は、原則として指令車に置き、現場指揮本部旗を掲げるものとする。

(平一九消本訓令二・平二〇消本訓令二・平二一消本訓令一の二・平三〇消本訓令四・一部改正)

第二節 消火活動

(状況判断)

第十八条 先着上級指揮者は、火災現場到着と同時に速やかに火災の状況を把握し、各級指揮者等からの状況報告その他の情報等に基づいて、当該火災に関する全体の状況を把握するとともに、的確に判断し、消防隊を運用しなければならない。

2 上級指揮者は、現場指揮本部長が火災現場に到着したときは、火災の状況及び活動の概要を速やかに報告するものとする。

3 各級指揮者は、自隊の防御担当面の火災状況を的確に把握し、自隊の任務の完遂に努めなければならない。

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(現場即報)

第十九条 先着上級指揮者は、次に掲げる事項を警防本部に報告しなければならない。

 出動途上に現認した火災の状況

 現場到着時における火災の状況

 応援隊の要否

 要救助者の有無

 現場周辺の建物、地理及び水利の状況

 出動した消防隊の活動概況及び防御の見通し

 その他必要な事項

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(水利部署)

第二十条 出動した消防隊は、原則として先着から順次、火点直近で、かつ、有効注水の可能な水利を選定するものとする。

2 上級指揮者は、必要があると認めるときは、水利統制を行うものとする。

(平一九消本訓令二・一部改正)

(水損防止)

第二十一条 各級指揮者は、火勢の推移に伴い、不必要な注水を避け、水損防止に努めるものとする。

2 隊員は、資機材を有効に活用し、水損防止を図るものとする。

(飛火警戒)

第二十二条 上級指揮者は、気象及び火勢の状況から判断して飛火警戒の必要があると認めるときは、出動した消防隊のうちから飛火警戒する隊(次項において「飛火警戒隊」という。)を指定して警戒に当たらせるものとする。

2 飛火警戒隊は、現場広報により住民の協力を得るなど、効果的に警戒を行うものとする。

(出動した消防隊の連携)

第二十三条 出動した消防隊は、相互の連携を密にし、迅速かつ統制ある活動を展開するものとする。

(平一九消本訓令二・一部改正)

(鎮火等の決定)

第二十四条 延焼阻止、火勢鎮圧及び鎮火は上級指揮者が決定し、速やかに警防本部に報告するものとする。

(残火処理)

第二十五条 上級指揮者は、完全に残火を処理しなければならない。

2 上級指揮者は、焼き状況により再燃を警戒する必要があるときは、分団又は分隊を指定し、残留警戒等に当たらせるものとする。

3 再燃火災防止についての必要な事項は、別に定める。

(各機関との連携)

第二十六条 通信指令課長は、火災等が発生した場合、別に定める関係機関に連絡するものとする。

(平一八消本訓令二・一部改正)

(警戒区域の設定)

第二十七条 法第二十三条の二第一項及び第二十八条第一項の規定に基づく火災警戒区域及び消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定は、次に定めるところによる。

 警戒区域の範囲は、事故又は火災の規模及び拡大危険に対応したものであるものとする。

 警戒区域の設定時間は、事故又は火災の規模及び拡大危険に対応したもので、必要最小限のものとする。

 警戒区域の範囲は、ロープ等により明示するものとする。

 警戒区域の設定に従事する隊員は、法に規定する職務を行うほか、警戒区域内の警防活動上支障となるものの排除及び避難誘導等必要と認められる職務を行うものとする。

2 消防長又は署長は、火災警戒区域を設定したときは、住民に対する火気使用の禁止等に関する広報その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(権限の委任)

第二十八条 法第二十三条の二第二項に規定する消防長又は署長から委任を受けて同条第一項の職権を行う消防吏員は、現場指揮本部長(その者が消防長又は署長である場合を除く。)とする。

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(現場引揚げ点検等)

第二十九条 現場からの帰署は、上級指揮者の指示により行い、各級指揮者は、人員及び資機材の点検を行った後、帰署するものとする。

2 出動した消防隊は、現場から帰署したときは、速やかに機械器具等を整備しなければならない。

(平一九消本訓令二・一部改正)

第三節 救急活動

(平三〇消本訓令四・全改)

(救急活動)

第三十条 救急活動は、防府市救急業務取扱規程(昭和六十年防府市消防本部訓令第五号)に定めるところによる。

(平三〇消本訓令四・全改)

第四節 救助活動

(平三〇消本訓令四・追加)

(救助活動)

第三十一条 救助活動は、防府市救助業務規程(平成三十年防府市消防本部訓令第五号)に定めるところによる。

(平三〇消本訓令四・追加)

第五節 その他の災害活動及び警戒

(平三〇消本訓令四・旧第四節繰下)

(警戒出動等)

第三十二条 署長は、ガス漏れ、危険物流出、自動火災報知設備の鳴動等により警戒出動をした場合は、現場の状況により所要の応急措置を行うものとする。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(危険物施設等からの流出漏えい時の応急措置等)

第三十三条 署長は、危険物製造所等に火災等が発生し、法第十六条の三第一項の規定に基づく応急措置を必要と認める場合は、その内容を所有者、管理者又は占有者に通告するものとする。

2 署長は、法第十六条の三第三項又は第四項の規定の命令により応急措置を講じさせる必要があるものについて、その内容を消防長に報告するものとする。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(水防活動体制)

第三十四条 水防活動は、人命危険排除を重点に措置を講ずるものとする。

2 警防本部及び署隊は、防府市地域防災計画に基づき、水防本部又は災害対策本部が設置されたときは、作業部又は消防対策部として活動するものとする。

3 署長は、前項の活動に要する資機材について、事前に整備しておかなければならない。

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(地震災害時の活動)

第三十五条 地震災害時において災害対策本部が設置されたときの警防本部及び署隊の活動については、防府市地域防災計画に基づき、消防対策部として活動するものとする。

2 応急対策は、市民の生命及び身体の安全確保を基本とし、次に掲げる事項を重点として活動するものとする。

 人命の救助

 火災の発生防止

 火災の早期鎮圧と拡大防止

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

第六節 情報の発表及び火災報告等

(平三〇消本訓令四・旧第五節繰下)

(情報の発表)

第三十六条 警防活動に関する情報及びその対策等を発表するときは、原則としてあらかじめ消防長の承認を得て、署長又は副署長が行う。ただし、災害対策本部が設置されているときは、この限りでない。

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(火災報告等)

第三十七条 署長は、消防隊が火災による出動をした場合は、帰署後速やかに火災報告書を作成し、消防長に報告するものとする。

2 火災・災害等即報要領について(昭和五十九年消防災第二百六十七号)別紙一第二即報基準一に定める火災等が発生した場合は、所定の様式で通信指令課長が報告するものとする。

3 署長は、消防隊が出動した場合において、それが火災に該当しない場合又は誤報等による場合は、帰署後速やかに出動報告書を作成し、消防長に報告するものとする。

(平一八消本訓令二・平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

第五章 安全管理

(安全管理)

第三十八条 警防活動時における職員の安全管理に関しこの規程に定めのない事項については、防府市消防安全管理規程(昭和六十年防府市消防本部訓令第三号)に定めるところによる。

第六章 特別警戒

(特別警戒の発令)

第三十九条 消防長は、法第二十二条第三項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)が発令されたとき、又は気象その他の状況から火災等の発生が予測される場合において警戒が必要であると認めるときは、特別警戒を発するものとする。

(特別警戒の種別)

第四十条 特別警戒の種別は、次に定めるところによる。

 火災警報発令時特別警戒 火災警報が発令されたときに行う警戒をいう。

 特命特別警戒 火災期、水害期、歳末、特殊行事その他消防長が特に必要と認めたときに行う警戒をいう。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(警戒対策)

第四十一条 所属長は、特別警戒が発令されたときは、次に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。

 警防体制の強化を図ること。

 機械器具の特別点検を実施し、出動に万全を期すること。

 住民に対して防火意識の高揚を図ること。

 地理及び水利の特別調査を行い、消防隊等の通行の障害となるものの排除や水利の確保に努めること。

 随時、通信施設の試験を行い、万全を期すること。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(特別警戒の解除)

第四十二条 消防長は、火災警報が解除されたとき又は第三十九条の警戒の必要がなくなったと認めるときは、特別警戒を解除するものとする。

第七章 非常招集

(非常招集)

第四十三条 消防長は、火災等が発生し、又は発生するおそれのある場合において、当該火災等に対処するため必要があると認めるときは、現に勤務している職員以外の職員の非常招集を行うものとする。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、震度六弱以上の地震、津波警報、大津波警報その他の大規模な火災等を認知し、非常招集が予想されるときは、自主的に参集するものとする。

(平二六消本訓令四・平三〇消本訓令四・一部改正)

(非常招集の種別)

第四十四条 非常招集の種別は、次に定めるところによる。

 第一次非常招集 必要に応じた関係職員の招集(次号から第四号までに定めるものを除く。)をいう。

 第二次非常招集 当務職員以外の職員を自宅に待機させ、特別分隊を編成するための必要な職員(関係所属長を含む。)の招集をいう。

 第三次非常招集 毎日勤務者を除く職員の招集をいう。

 第四次非常招集 全職員の招集をいう。

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(非常招集の伝達)

第四十五条 通信指令課長は、非常招集の発令があったときは、電話等により、職員に速やかに招集の発令を伝達しなければならない。

(平一八消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(非常招集の解除)

第四十六条 消防長は、非常招集の必要がなくなったと認めるときは、解除するものとする。

(応召義務等)

第四十七条 職員は、非常招集の伝達を受けたときは、直ちに指定の場所に応召し、当該応召場所において上位の階級にある者の指揮を受け、活動しなければならない。

2 前項の上位の階級にある者は、応召者の所属長に応召状況を報告しなければならない。

(平一九消本訓令二・一部改正)

(非常招集計画)

第四十八条 所属長は、あらかじめ所属職員の非常招集計画を作成し、通信指令課長に送付しなければならない。

2 通信指令課長は、全職員の非常招集計画を保管しておかなければならない。

3 通信指令課長及び署長は、前項の非常招集計画を整理し、常に招集体制を整えておかなければならない。

(平一八消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(非常招集報告)

第四十九条 所属長は、非常招集の状況を消防長に報告しなければならない。

(非常招集適用除外職員)

第五十条 非常招集は、次に掲げる職員には適用しないものとする。

 療養中、休職中及び停職中の職員

 出張中の職員(応召可能と認められる地域への出張中の職員は除く。)

 出向中の職員

 その他真にやむを得ない事情があると所属長が認めた職員

第八章 訓練及び演習

(訓練及び演習)

第五十一条 訓練及び演習は、次に掲げる区分により行うものとする。

 訓練礼式訓練は、消防訓練礼式の基準(昭和四十年消防庁告示第一号)に基づき実施し、職員及び消防隊等の行動規範を身につけるために行うものとする。

 操法訓練は、火災等に対処するための消防操法及び水防工法等とし、機械器具及び資機材の取扱い並びに所定の操作要領を身につけさせるとともに、職員の共同動作の円滑を図るために行うものとする。

 出動訓練は、緊急出動の迅速確実を期するため行うものとし、併せて資機材及び着装等の点検を行うものとする。

 操縦訓練は、消防自動車等の運転及び操作の向上を図るために行うものとする。

 放水訓練は、消火、吸水及び放水操作の向上を図るために行うものとする。

 救助訓練は、人命救助の迅速確実を期するため、建物、物件等を利用するほか、救助器具を使用し、その習熟を図るものとする。

 通信訓練は、迅速確実な情報の伝達を期するため、有線及び無線による通信の運用並びに意志の疎通の習熟を図るために行うものとする。

 警防活動訓練は、建物、機械器具等を使用し、警防活動技術の習熟を図るために行うものとする。

 図上訓練は、各種資料を利用し、職員の判断能力の向上及び警防活動時の意志の統一を図るため行うものとする。

 消防演習は、各種訓練を総合的に行うものとする。

(平一九消本訓令二・平三〇消本訓令四・一部改正)

(計画及び実施)

第五十二条 署長は、訓練及び演習の年間計画を策定し、消防長に報告しなければならない。

2 訓練及び演習は、事前に具体的な実施計画を策定するものとする。

3 出動訓練は、随時実施するものとする。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(報告)

第五十三条 署長は、消防演習を実施しようとするときは、消防演習実施計画書を作成し、消防長の承認を得るものとする。

2 署所で実施した訓練については、訓練実施報告書を作成し、署長に報告するものとする。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(訓練旗)

第五十四条 訓練等に出動する消防自動車等には、訓練旗を掲げなければならない。

第九章 緊急消防援助隊

(緊急消防援助隊)

第五十五条 緊急消防援助隊の登録は、組織法及び緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)並びに国が示す緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画に定めるところによる。

2 緊急消防援助隊の出動及び活動は、国が示す緊急消防援助隊に係る応援等の要請等及び運用に関する指針並びに山口県が示す緊急消防援助隊山口県大隊応援等実施計画及び緊急消防援助隊受援計画に定めるところによる。

3 緊急消防援助隊の指名は消防長が行い、緊急消防援助隊員の指名は署長が行うものとする。

(平三〇消本訓令四・全改)

第十章 応援協定等

(応援協定等の優越)

第五十六条 応援協定又は関係機関等との消防に関する協定に本規程に抵触する規定がある場合は、これらの協定の規定をこの規程に優先して適用する。

(応援協定に基づく出動及び受援)

第五十七条 応援協定に基づく消防隊等の出動及び受援については、別に定める。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

第十一章 雑則

(火災防御検討会等)

第五十八条 消防長は、火災等の規模及び特異性から防御活動等を検討する必要があると認めるときは、将来における警防対策及び防御活動への参考に供するとともに、職員の活動技能の向上を図るため、火災防御検討会又は救急救助検討会(以下この条において「検討会」という。)を開催するものとする。

2 前項の規定にかかわらず署長は、第一次出動による火災等については、必要に応じて同項に準じ検討会を開催するものとする。

3 署長は、前各項の規定により検討会を開催したときは、結果報告書を作成しなければならない。

(平三〇消本訓令四・一部改正)

(委任)

第五十九条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平三〇消本訓令四・旧第六十条繰上)

1 この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

2 防府市ガス漏れ事故に関する警防規程(昭和五十六年防府市消防本部訓令第二号)は、廃止する。

(平成一八年三月二四日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日消防本部訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日消防本部訓令第一号の二)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年八月五日消防本部訓令第四号)

この訓令は、平成二十六年八月五日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日消防本部訓令第四号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

防府市警防規程

平成15年2月3日 消防本部訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
平成15年2月3日 消防本部訓令第1号
平成18年3月24日 消防本部訓令第2号
平成19年3月20日 消防本部訓令第2号
平成20年3月31日 消防本部訓令第2号
平成21年3月25日 消防本部訓令第1号の2
平成23年3月15日 消防本部訓令第2号
平成26年8月5日 消防本部訓令第4号
平成30年3月30日 消防本部訓令第4号