○防府市個人情報保護審議会規則
平成十五年十月一日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号)第二十七条第六項の規定に基づき、防府市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第二条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開する。ただし、審議会が会議を公開することにより当該会議の公正かつ円滑な審議等に支障が生ずると認めるときは、公開しないことができる。
(庶務)
第四条 審議会の庶務は、総合政策部広報広聴課において処理する。
(平一九規則二〇・平三一規則五・令三規則四・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この規則の施行後最初に行われる会議は、第三条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成一九年三月二三日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成三一年三月二二日規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。