○防府市個人情報保護条例施行規則

平成十六年一月十六日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイルの届出)

第二条 条例第七条第一項第七号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 事務の開始又は変更年月日

 個人情報取扱事務名称

 処理形態

 個人情報の目的外利用等

 その他市長が必要と認める事項

2 条例第七条第一項又は第三項の規定による届出は、個人情報ファイル届出書(第一号様式)により行うものとする。

3 条例第七条第四項の規定による報告は、個人情報ファイル届出報告書(第二号様式)により行うものとする。

4 条例第七条第五項に規定する個人情報ファイル登録簿は、個人情報ファイル登録簿(第三号様式)とする。

(平二七規則四七・平二九規則二四・一部改正)

(費用の納入)

第三条 条例第二十四条第二項に規定する費用の額は、別表に定める額とする。

2 前項の費用は、前納とする。

(運用状況の公表)

第四条 条例第三十一条の規定による公表は、次に掲げる事項を防府市広報に掲載することにより行うものとする。

 開示及び訂正等の請求の状況

 請求に対する決定の状況

 審査請求の状況

 その他必要な事項

(平二八規則一四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(防府市電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 防府市電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する条例施行規則(平成十年防府市規則第二十七号)は、廃止する。

(平成二三年二月一日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市情報公開条例施行規則及び防府市個人情報保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされた公文書の公開の請求又は個人情報の開示の請求について適用し、同日前にされた公文書の公開の請求又は個人情報の開示の請求については、なお従前の例による。

(平成二三年三月二五日規則第九号の二)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二六年六月二五日規則第二五号)

この規則は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(平成二七年一〇月一日規則第四七号)

この規則は、平成二十七年十月五日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月六日規則第二四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平二三規則二・一部改正)

区分

大きさ

単位

金額

写しの作成に要する費用

電子複写機により写しを作成する場合

A三判以内

片面一枚

一〇円

カラー複写機により写しを作成する場合

A三判以内

片面一枚

五〇円

その他の方法により写しを作成する場合

 

別に市長が定める額

写しの送付に要する費用

 

写しの送付に要する実費

(平26規則25・平27規則47・平29規則24・一部改正)

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(平23規則9の2・平26規則25・令2規則10・一部改正)

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(平27規則47・追加、平29規則24・一部改正)

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防府市個人情報保護条例施行規則

平成16年1月16日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)