○市長が保有する個人情報の保護に関する規則

平成十六年一月十六日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号。以下「条例」という。)第三十三条の規定に基づき、市長が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第一条の二 条例第二条第二号に規定する実施機関が定める文字、番号、記号その他の符号は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。次条において「令」という。)第一条に定めるところによる。

(平二九規則二四・追加、令四規則一〇・一部改正)

(要配慮個人情報)

第一条の三 条例第二条第三号に規定する実施機関が定める記述等は、令第二条に定めるところによる。

(平二九規則二四・追加、令四規則一〇・一部改正)

(収集の通知)

第二条 条例第六条第四項の規定による通知は、個人情報収集通知書(第一号様式)により行うものとする。

(目的外利用等の通知)

第三条 条例第八条第二項の規定による通知は、個人情報目的外利用等通知書(第二号様式)により行うものとする。

(開示請求書の記載事項等)

第四条 条例第十四条第一項第三号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求者の区分

 開示の方法

 その他市長が必要と認める事項

2 条例第十四条第一項に規定する請求書は、個人情報開示請求書(第三号様式)とする。

(本人等の証明に必要な書類)

第五条 条例第十四条第二項(条例第十六条第三項、第十七条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

 本人 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、個人番号カードその他これらに類するものとして市長が認める書類

 法定代理人 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として市長が認めるもの

 本人の委任による代理人 当該代理人に係る第一号に定める書類及び本人による委任状その他その資格を証明する書類として市長が認めるもの

(平二七規則四七・一部改正)

(開示決定等の通知)

第六条 条例第十五条第二項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(第四号様式)により行うものとする。

2 条例第十五条第三項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(第五号様式)

 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(第六号様式)

 個人情報を開示しない旨の決定(条例第二十条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報が記録された公文書を保有していないときの当該決定を含む。) 個人情報不開示決定通知書(第七号様式)

3 条例第十五条第五項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書(第七号様式の二)により行うものとする。

(令三規則一二・一部改正)

(第三者保護に関する通知)

第七条 条例第十五条第六項又は第七項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求のあった日

 開示請求に係る個人情報の内容

 その他市長が必要と認める事項

2 条例第十五条第六項又は第七項の規定による通知は、個人情報の開示請求に関する意見照会書(第八号様式)により行うものとする。

3 条例第十五条第八項の規定による通知は、個人情報の開示決定に関する通知書(第九号様式)により行うものとする。

(令三規則一二・一部改正)

(開示の実施方法等)

第八条 条例第十六条第一項に規定する実施機関が定める方法は、フィルム又は電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)に記録された当該個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付による方法とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、フィルム又は電磁的記録に記録された当該個人情報に係る部分について、ディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付による方法が容易であると認めるときは、当該方法により開示を行うことができる。

3 条例第十六条第一項又は第二項の規定により、個人情報の開示を公文書の写しの交付により行うときの交付の部数は、開示請求一件につき一部とする。

(簡易開示)

第九条 条例第十七条第一項に規定する実施機関が別に定める個人情報は、職員採用試験の成績とする。

2 条例第十七条第一項に規定する実施機関が別に定める方法は、閲覧に供する方法又は口頭により伝達する方法とする。

(平一九規則二四・一部改正)

(訂正等請求書の記載事項等)

第十条 条例第二十二条第一項第四号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求者の区分

 その他市長が必要と認める事項

2 条例第二十二条第一項に規定する請求書は、個人情報訂正等請求書(第十号様式)とする。

(訂正等の請求に必要な書類)

第十一条 市長は、訂正等の請求に係る個人情報が開示決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正等の請求をしようとする者に対し、個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書の提示を求めることができる。

(訂正等決定等の通知)

第十二条 条例第二十三条第二項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(第十一号様式)により行うものとする。

2 条例第二十三条第三項の規定による通知は、個人情報訂正等決定通知書(第十二号様式)により行うものとする。

3 条例第二十三条第四項の規定による通知は、個人情報不訂正等決定通知書(第十三号様式)により行うものとする。

(審査諮問書)

第十三条 条例第二十五条第一項の規定による諮問は、個人情報保護審査諮問書(第十四号様式)により行うものとする。

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、市長が保有する個人情報の保護に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一九年三月三〇日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一〇月一日規則第四七号)

この規則は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、第二条中市長が保有する個人情報の保護に関する規則第五条第一号の改正規定、第三号様式の改正規定(個人番号カードに係る部分に限る。)及び第十号様式の改正規定(個人番号カードに係る部分に限る。)は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二九年一〇月六日規則第二四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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(平27規則47・一部改正)

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(平17規則25・平28規則14・一部改正)

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(平17規則25・平28規則14・一部改正)

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(令3規則12・追加)

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(平27規則47・一部改正)

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(平17規則25・平28規則14・一部改正)

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(平27規則47・一部改正)

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(平17規則25・平28規則14・一部改正)

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(平17規則25・平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・平29規則24・一部改正)

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市長が保有する個人情報の保護に関する規則

平成16年1月16日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
平成16年1月16日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第24号
平成27年10月1日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年10月6日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第10号