○防府市個人情報保護審査会規則

平成十六年一月十六日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号)第二十六条第九項の規定に基づき、防府市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第二条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第三条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第四条 審査会の庶務は、総合政策部広報広聴課において処理する。

(平一九規則二〇・平三一規則五・令三規則四・一部改正)

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(防府市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 防府市個人情報保護審査会規則(平成十年防府市規則第二十八号)は、廃止する。

(最初の会議の招集)

3 この規則の施行後最初に行われる会議は、第三条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成一九年三月二三日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成三一年三月二二日規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

防府市個人情報保護審査会規則

平成16年1月16日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)