○防府市個人情報保護審査会規則
平成十六年一月十六日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号)第二十六条第九項の規定に基づき、防府市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第二条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第四条 審査会の庶務は、総合政策部広報広聴課において処理する。
(平一九規則二〇・平三一規則五・令三規則四・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(防府市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 防府市個人情報保護審査会規則(平成十年防府市規則第二十八号)は、廃止する。
(最初の会議の招集)
3 この規則の施行後最初に行われる会議は、第三条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成一九年三月二三日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成三一年三月二二日規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。