○防府市都市計画公聴会規則
平成十六年三月十一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条第一項に規定する公聴会(以下「公聴会」という。)の開催等について必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則二・一部改正)
(公聴会の開催)
第二条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、住民の意見を聴くことが必要であると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第三条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の二週間前までに、その日時、場所、公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画の案」という。)その他公聴会の開催に必要な事項を公告するものとする。
(公述の申出)
第四条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催期日の一週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(平三〇規則二・一部改正)
(公述人の選定等)
第五条 市長は、前条の規定により書面を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。
2 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
(公聴会の議長)
第六条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として主宰するものとする。
(公述人の発言)
第七条 公述人は、公聴会においては、すべて議長の指示に従い、その許可を得て発言しなければならない。
2 公述人は、第四条の規定により市長に提出した書面の内容の範囲を超えて発言してはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(代理人等)
第九条 公述人は、病気その他やむを得ない理由がある場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。
2 前項の規定により代理人に意見を述べさせようとする公述人は、あらかじめ、委任状を市長に提出しなければならない。
(質疑)
第十条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(傍聴人の入場制限)
第十一条 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第十二条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第十三条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
一 公聴会の開催の日時及び場所
二 都市計画の案
三 出席した公述人の住所及び氏名
四 公述人が述べた意見の要旨又は全文
五 その他公聴会の経過に関する事項
(平三〇規則二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。