○防府市法定外公共物管理条例

平成十六年十月一日

条例第二十三号

(目的)

第一条 この条例は、法定外公共物の管理について必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)その他の法令が適用又は準用されない道路、河川、水路等で、本市が所有するものをいう。

(市及び利用者の責務)

第三条 市は、法定外公共物の適正な利用が確保されるように管理しなければならない。

2 法定外公共物の利用者は、当該法定外公共物を常に良好な状態に保つように努めなければならない。

(行為の禁止)

第四条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

 みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

 みだりに法定外公共物に土砂、廃棄物等を投棄すること。

 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第五条 法定外公共物を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「占用許可」という。)をする場合において、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、当該占用許可に必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第六条 占用許可の期間は、一年以内で定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、別に定めることができる。

2 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用許可の期間満了の日後も引き続き占用しようとするときは、当該占用許可の期間満了の日の三十日前までに、市長に申請しなければならない。

(許可物件の管理等)

第七条 占用者は、占用許可に係る工作物等(以下「許可物件」という。)を常に良好な状態に管理しなければならない。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占用者に対し、許可物件の管理の状況について報告を求めることができる。

(占用料の徴収)

第八条 市長は、占用者から占用料を徴収する。

2 この条例に定めるもののほか、占用料に関し必要な事項については、防府市道路占用料徴収条例(昭和三十六年防府市条例第十三号)の規定を準用する。

(占用料の減免)

第九条 市長は、許可物件が公共の用に供されるとき、その他特に必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(地位の承継)

第十条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、占用許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた占用許可に基づく地位を承継する。この場合において、占用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第十一条 占用者は、占用許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、占用者は、占用許可に基づく権利を他人に譲渡することができる。

2 前項ただし書の規定により占用許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた占用許可に基づく地位を承継する。

(原状回復)

第十二条 占用者は、占用許可の期間が満了し、又は占用を終了したときは、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(検査)

第十三条 占用者は、当該占用に係る工事が完了したとき、又は前条の規定により原状に回復したときは、速やかに市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(監督処分)

第十四条 市長は、次の各号に該当する者に対して、占用許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置をとることを命ずることができる。

 この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

 第五条第二項の条件に違反した者

 偽りその他不正の手段により占用許可を受けた者

2 市長は、公益上やむを得ない必要があるときは、占用者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(他人の土地への立入り)

第十五条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の管理のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第四条の規定に違反した者

 占用許可を受けないで法定外公共物を占用した者

 第五条第二項の条件に違反した者

 第十四条の規定による市長の命令に違反した者

 偽りその他不正の手段により占用許可を受けた者

2 偽りその他不正の手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条及び第九条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

防府市法定外公共物管理条例

平成16年10月1日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)