○防府市建築物同意等事務取扱規程

平成十六年十二月二十二日

消防本部訓令第七号

(趣旨)

第一条 この訓令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第七条の規定による同意(以下「同意」という。)に係る事務及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「建基法」という。)第九十三条第四項の規定による通知に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特定行政庁 建基法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。

 指定確認検査機関 建基法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。

 申請書 同意を要する建築物の許可又は確認に際し、消防長の同意を得るため、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関(以下「特定行政庁等」という。)から送付される建築物に関する計画書をいう。

 計画通知 建築主事が建基法第十八条第二項(建基法第八十七条第一項又は建基法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合に行う建基法第九十三条第四項による通知をいう。

 関係者 建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

 消防用設備等 法第十七条第一項に規定する消防用設備等をいう。

(平一九消本訓令六・平二一消本訓令五・令元消本訓令一・一部改正)

(申請書の収受等)

第三条 申請書は、原則として消防本部予防課において直接受け取ることとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長がこれによりがたいと認める指定確認検査機関については、郵送等の方法によることができる。この場合において、郵送等に要する費用は、当該指定確認検査機関が負担する。

(申請書の審査等)

第四条 消防長は、申請書の提出があったときは、当該申請書に記載された建築物に関する計画が、法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に適合しているものであるかどうかについて審査するものとする。

2 消防長は、当該申請書に係る建築物が法第十七条の規定により消防用設備等の設置が必要なものであるときは、当該建築物の建築主に対し、消防用設備等計画書(第一号様式)の提出を求めるものとする。

3 消防長は、前項の規定により消防用設備等計画書の提出を求めたときは、第一項の審査に当たって、建築物同意審査書(第二号様式)を作成するものとする。

4 前項に定めるもののほか、消防長は、第一項の審査を行うため必要な限度において、関係者に対し、資料の提出若しくは報告を求め、又は現地調査を行うものとする。

5 消防長は、第一項の規定による審査に際し、建築主から消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第三十二条の規定の適用を受けるため、消防用設備等(特殊消防用設備等)特例申請書(防府市火災予防事務処理規程(平成二十六年防府市消防本部訓令第一号)第二十四号様式)の提出があったときは、同条の規定の適用の可否について、併せて審査するものとする。

(平二六消本訓令三・平二七消本訓令二・一部改正)

(同意及び申請書の返付)

第五条 消防長は、前条の規定による審査の結果、同意をすることが適当であると認めるときは、同意印(第四号様式)を申請書に押印して、これを当該特定行政庁等に返付するものとし、同意することができない事由があると認めるときは、申請書に不同意等通知書(第五号様式)を添付して、これを当該特定行政庁等に返付するものとする。

(計画通知の処理)

第六条 第四条の規定は、計画通知に関する事務の処理について準用する。この場合において、第四条第一項及び第二項中「申請書」とあるのは「計画通知」と、同条第三項中「建築物同意審査書(第二号様式)」とあるのは「計画通知審査書(第六号様式)」と読み替えるものとする。

2 消防長は、前項において準用する第四条第一項の規定による審査の結果、その内容が防火に関する規定に違反しないものであると認めるときは、火災予防上支障のない旨の印(第七号様式)を通知に押印して、これを当該建築主事に返付するものとし、火災予防上又は消防活動上必要があると認めるときは、当該通知に係る建築物の建築主に計画通知に対する意見書(第八号様式)を添付して、これを当該建築主事に返付するものとする。

(建築通知の処理)

第七条 建築主事又は指定確認検査機関が建基法第九十三条第一項ただし書の場合における建基法第六条第一項(建基法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により確認申請書を受理したとき、又は建基法第六条の二第一項(建基法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により確認の申請を受けたときに行う建基法第九十三条第四項の規定による通知は、消防本部予防課で一括して受理する。

(令元消本訓令一・一部改正)

(消防用設備等の設置に係る建築主への通知等)

第八条 消防長は、法第十七条第一項の規定により消防用設備等(令第七条第四項第二号に規定する誘導標識を除く。)の設置を要する建築物に係る申請書について同意したときは、当該申請書を第五条の規定により返付する際、これに通知書(第九号様式)を添付するものとする。

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年九月八日消防本部訓令第六号)

この訓令は、平成十八年九月八日から施行する。

(平成一九年六月一八日消防本部訓令第六号)

この訓令は、平成十九年六月二十日から施行する。

(平成二一年六月一日消防本部訓令第五号)

この訓令は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二六年四月一日消防本部訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一九日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年六月二四日消防本部訓令第一号)

この訓令は、令和元年六月二十五日から施行する。

(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平26消本訓令3・令3消本訓令2・一部改正)

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(平18消本訓令6・平21消本訓令5・平26消本訓令3・一部改正)

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第3号様式 削除

(平26消本訓令3)

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(平18消本訓令6・平21消本訓令5・平26消本訓令3・一部改正)

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防府市建築物同意等事務取扱規程

平成16年12月22日 消防本部訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・公安/第1章
沿革情報
平成16年12月22日 消防本部訓令第7号
平成18年9月8日 消防本部訓令第6号
平成19年6月18日 消防本部訓令第6号
平成21年6月1日 消防本部訓令第5号
平成26年4月1日 消防本部訓令第3号
平成27年3月19日 消防本部訓令第2号
令和元年6月24日 消防本部訓令第1号
令和3年3月31日 消防本部訓令第2号