○防府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年三月三十一日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第二条 任命権者は、毎年六月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
一 職員の任免及び職員数に関する状況
二 職員の競争試験及び選考の状況
三 職員の人事考課の状況
四 職員の給与の状況
五 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
六 職員の休業の状況
七 職員の分限及び懲戒処分の状況
八 職員の服務の状況
九 職員の退職管理の状況
十 職員の研修の状況
十一 職員の福祉及び利益の保護の状況
十二 その他市長が必要と認める事項
(平二六条例一九・平二八条例四・令元条例一三・令四条例二九・一部改正)
(公平委員会の報告)
第四条 公平委員会は、毎年六月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第五条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 勤務条件に関する措置の要求の状況
二 不利益処分に関する審査請求の状況
三 職員団体の状況
四 苦情及び相談の状況
(平二八条例二五・一部改正)
(公表の方法)
第七条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
一 防府市広報に掲載する方法
二 インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年七月二日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月九日条例第四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和元年一〇月八日条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二一日条例第二九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。