○防府市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成十七年七月六日
条例第二十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第四項の規定に基づき、同条第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第二条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、法第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第三条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長等に申請しなければならない。
一 指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書
二 その他市長等が必要と認める書類
(指定候補者の選定)
第四条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査したうえ、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。
一 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
三 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有していること。
四 その他市長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める基準
一 公募に対し、申請がない場合
二 申請のあった団体に前条各号の基準に該当するものがない場合
三 指定候補者の選定に緊急を要する場合
四 公の施設の設置の目的、性格及び規模等により公募に適さない場合その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合
(指定管理者の指定)
第六条 市長等は、法第二百四十四条の二第六項の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を当該公の施設の指定管理者に指定する。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第七条 指定管理者は、市長等とその管理する公の施設(以下「指定施設」という。)の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業計画に関する事項
二 指定施設の管理に要する費用に関する事項
三 指定施設の利用者等に係る個人情報の保護に関する事項
四 指定施設の管理を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
五 法第二百四十四条の二第七項に規定する事業報告書に関する事項
六 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
七 その他市長等が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第八条 指定管理者は、毎年度終了後六十日以内に指定施設について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し市長等に提出しなければならない。ただし、法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、当該指定管理者であったものは、その取り消された日から起算して六十日以内に当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を市長等に提出しなければならない。
一 管理の業務の実施状況
二 利用者の利用状況
三 経費の収支状況
四 その他市長等が必要と認める事項
(区分経理)
第九条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(原状回復義務)
第十条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定によりその指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった指定施設及びその附属設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第十一条 指定管理者は、故意又は過失により指定施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定の取消し等の場合の措置)
第十二条 市長等は、法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(秘密保持義務)
第十三条 指定管理者の行う指定施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(情報公開)
第十四条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。