○防府市職員安全衛生管理規程

平成十七年三月三十一日

訓令第七号

(趣旨)

第一条 防府市職員の職場及び職員の安全及び衛生については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この訓令において、「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職及び常時勤務に服することを要する特別職(これらの職のうち、臨時的任用職員、教育委員会職員、消防職員、企業職員及び公益的法人等への防府市職員の派遣に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定により派遣されている職員を除く。)に属する職員をいう。

(平二一訓令四・一部改正)

(所属長の責務)

第三条 所属長は、所属職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第四条 職員は、常に自己の健康の確保及び増進に努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第五条 クリーンセンター職員の健康管理及び衛生を総括させるため、クリーンセンターに法第十条第一項に規定する総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、クリーンセンター所長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、クリーンセンターに置かれる安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、クリーンセンターにおける法第十条第一項各号に規定する業務を総括管理しなければならない。

4 総括安全衛生管理者が欠けたとき、又は事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、市長の指定する者が、総括安全衛生管理者の職務を代理する。

(安全管理者)

第六条 クリーンセンターに法第十一条第一項に規定する安全管理者を置く。

2 安全管理者は、市長が任命する。

3 安全管理者は、クリーンセンターにおける法第十条第一項各号に規定する業務のうち、安全に係る技術的事項を管理しなければならない。

4 安全管理者が欠けたとき、又は事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、市長の指定する者が、安全管理者の職務を代理する。

(衛生管理者)

第七条 本庁及びクリーンセンターに法第十二条第一項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、本庁にあっては三人、クリーンセンターにあっては一人とする。

3 衛生管理者は、市長が任命する。

4 衛生管理者は、法第十条第一項各号に規定する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理しなければならない。

5 衛生管理者が欠けたとき、又は事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、市長の指定する者が、衛生管理者の職務を代理する。

(衛生推進者)

第八条 別表に掲げる職場に法第十二条の二に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、所属長及び保育所長をもって充てる。

3 衛生推進者は、当該職場の法第十条第一項各号に規定する業務のうち、衛生に係る業務を担当する。

(平一九訓令三・平二〇訓令一・平二三訓令三・平二五訓令二・一部改正)

(産業医)

第九条 本庁及びクリーンセンターに法第十三条第一項に規定する産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が前項の事業場ごとに一人選任する。

3 産業医は、職員の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行う。

4 産業医は、前項に規定する事項に関し、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(平二五訓令二・一部改正)

(衛生委員会)

第十条 本庁に法第十八条第一項に規定する衛生委員会を置く。

2 衛生委員会の委員は十人とし、次に掲げる者をもって構成する。

 総務部次長

 総務部人事課長

 本庁に置く産業医

 本庁に置く衛生管理者のうち一人

 総務部行政管理課長

 防府市職員労働組合が本庁職員のうちから推薦する者五人

3 衛生委員会は、法第十八条第一項各号に規定する事項を調査審議し、市長に意見を具申する。

4 第二項第六号の委員の任期は二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 衛生委員会に、委員長及び副委員長を置く。

6 委員長は、第二項第一号の委員をもって充てる。

7 副委員長は、第二項第二号の委員をもって充てる。

8 衛生委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平二五訓令二・令二訓令一・一部改正)

(安全衛生委員会)

第十一条 クリーンセンターに法第十九条第一項に規定する安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会の委員は十五人とし、次に掲げる者をもって構成する。

 クリーンセンター所長

 クリーンセンター所次長

 クリーンセンターに置く産業医

 クリーンセンターに置く安全管理者

 クリーンセンターに置く衛生管理者

 防府市職員労働組合がクリーンセンター職員のうちから推薦する者十人

3 安全衛生委員会は、法第十七条第一項各号及び第十八条第一項各号に規定する事項を調査審議し、市長に意見を具申する。

4 第二項第六号の委員の任期は二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 安全衛生委員会に、委員長及び副委員長を置く。

6 委員長は、第二項第一号の委員をもって充てる。

7 副委員長は、第二項第二号の委員をもって充てる。

8 安全衛生委員会の庶務は、生活環境部クリーンセンターにおいて処理する。

(平二二訓令一・平二五訓令二・令三訓令二・令三訓令七・一部改正)

(健康診断)

第十二条 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断、結核健康診断及び臨時健康診断とする。

2 採用時健康診断は、採用しようとする者(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(次項において「会計年度任用職員」という。)として採用しようとする者で別に定める基準に満たないものを除く。)について行う。

3 定期健康診断は、全ての職員(会計年度任用職員で別に定める基準に満たないものを除く。第十五条第一項において同じ。)について毎年度原則として八月までに行う。

4 結核健康診断は、健康診断の際結核の発病のおそれがあると診断された職員について、当該健康診断後おおむね六箇月後に行う。

5 臨時健康診断は、職員の健康管理上必要があると認めるときに行う。

(平二五訓令二・令二訓令四・一部改正)

(健康診断の結果の通知)

第十三条 市長は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(保健指導)

第十四条 市長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、保健指導を行うものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第十五条 市長は、法第六十六条の十の規定に基づき、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査等を行う。

2 心理的な負担の程度を把握するための検査は、毎年度原則として十一月までに行う。

(平二八訓令四・追加)

(秘密の保持)

第十六条 この規程の施行に係る事務に従事する者は、その事務に関して知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。

(平二八訓令四・旧第十五条繰下)

(その他)

第十七条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平二八訓令四・旧第十六条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(防府市職員安全衛生委員会規程の廃止)

2 防府市職員安全衛生委員会規程(昭和四十七年防府市訓令第十三号)は、廃止する。

(平成一九年三月二三日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日訓令第一号)

この訓令は、平成二十年三月二十四日から施行する。

(平成二一年三月二五日訓令第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日訓令第三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二三日訓令第五号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年五月二四日訓令第七号)

この訓令は、令和三年六月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(平一九訓令三・平二〇訓令一・平二一訓令四・平二三訓令三・平二五訓令二・平二六訓令一・平三〇訓令五・一部改正)

衛生推進者

職場

人数

健康福祉部健康増進課

一人

健康福祉部子育て支援課とのみ保育所

一人

健康福祉部子育て支援課江泊保育所

一人

健康福祉部子育て支援課宮市保育所

一人

産業振興部競輪局

一人

防府市職員安全衛生管理規程

平成17年3月31日 訓令第7号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第7号
平成19年3月23日 訓令第3号
平成20年3月24日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第4号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成25年3月26日 訓令第2号
平成26年3月26日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成30年3月23日 訓令第5号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月26日 訓令第2号
令和3年5月24日 訓令第7号