○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成十七年三月三十一日
規則第十七号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日規則第九号の二)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二六年六月二五日規則第二五号)
この規則は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(令和二年三月二六日規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。