○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成十七年三月三十一日

規則第十七号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

上下水道事業管理者

上下水道事業管理者が任命する職員

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日規則第九号の二)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二六年六月二五日規則第二五号)

この規則は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(令和二年三月二六日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第17号
平成23年3月25日 規則第9号の2
平成26年6月25日 規則第25号
令和2年3月26日 規則第10号