○防府市教育委員会職員衛生管理規程
平成十七年三月三十一日
教育委員会訓令第六号
(趣旨)
第一条 防府市教育委員会の職場及び職員の安全及び衛生については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職(臨時的任用職員を除く。)に属する職員のうち防府市教育委員会(以下「委員会」という。)の任命に係るもの及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員をいう。
(所属長の責務)
第三条 所属長は、所属職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第四条 職員は、常に自己の健康の確保及び増進に努めなければならない。
(安全管理者)
第五条 学校給食調理場(小野学校給食共同調理場を含む。以下「給食調理場」という。)に法第十一条第一項に規定する安全管理者を置く。
2 安全管理者は、教育長が任命する。
3 安全管理者は、法第十条第一項各号に規定する業務のうち、安全に係る技術的事項を管理しなければならない。
4 安全管理者が欠けたとき、又は事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、教育長の指定する者が、安全管理者の職務を代理する。
(衛生管理者)
第六条 給食調理場に法第十二条第一項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、教育長が任命する。
3 衛生管理者は、法第十条第一項各号に規定する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理しなければならない。
4 衛生管理者が欠けたとき、又は事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、教育長の指定する者が、衛生管理者の職務を代理する。
(衛生推進者)
第七条 委員会の次に掲げる職場に法第十二条の二に規定する衛生推進者を置く。
一 教育総務課及び学校教育課
二 生涯学習課
三 常時十人以上五十人未満の職員(給食調理員を除く。)が勤務する防府市立の小学校及び中学校
2 衛生推進者は、教育長が任命する。
3 衛生推進者は、当該職場の法第十条第一項各号に規定する業務のうち、衛生に係る業務を担当する。
(平二〇教委訓令一・平二六教委訓令三・令五教委訓令三・一部改正)
(産業医)
第八条 給食調理場に法第十三条第一項に規定する産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから教育長が選任する。
3 産業医は、職員の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行う。
4 産業医は、前項に規定する事項に関し、衛生管理者に対して指導し、又は助言することができる。
(平二六教委訓令三・一部改正)
(衛生委員会)
第九条 給食調理場に法第十八条第一項に規定する衛生委員会を置く。
2 衛生委員会の委員は七人とし、次に掲げる者をもって構成する。
一 教育部長
二 学校教育課長
三 給食調理場に置く産業医
四 給食調理場に置く衛生管理者
五 防府市職員労働組合が給食調理場職員で衛生に関し経験を有するもののうちから推薦する者三人
3 衛生委員会は、法第十八条第一項各号に規定する事項を調査審議し、教育長に意見を具申する。
4 第二項第五号の委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 衛生委員会に、委員長及び副委員長を置く。
6 委員長は、第二項第一号の委員をもって充てる。
7 副委員長は、第二項第二号の委員をもって充てる。
8 衛生委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(平二二教委訓令一・平二六教委訓令三・一部改正)
(健康診断)
第十条 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断、結核健康診断及び臨時健康診断とする。
2 採用時健康診断は、採用しようとする者(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(次項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)として採用しようとする者で別に定める基準に満たないものを除く。)について行う。
3 定期健康診断は、全ての職員(パートタイム会計年度任用職員で別に定める基準に満たないものを除く。第十三条第一項において同じ。)について毎年度原則として八月までに行う。
4 結核健康診断は、健康診断の際結核の発病のおそれがあると診断された職員について、当該健康診断後おおむね六箇月後に行う。
5 臨時健康診断は、職員の健康管理上必要があると認めるときに行う。
(平二六教委訓令三・令二教委訓令二・一部改正)
(健康診断の結果の通知)
第十一条 教育長は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導)
第十二条 教育長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、保健指導を行うものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第十三条 教育長は、法第六十六条の十の規定に基づき、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査等を行う。
2 心理的な負担の程度を把握するための検査は、毎年度原則として十一月までに行う。
(平二八教委訓令六・追加)
(秘密の保持)
第十四条 この規程の施行に係る事務に従事する者は、その事務に関して知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(平二八教委訓令六・旧第十三条繰下)
(その他)
第十五条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平二八教委訓令六・旧第十四条繰下)
附則
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日教育委員会訓令第一号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成二十年三月二十四日から施行し、第四条による改正後の防府市教育委員会職員衛生管理規程第七条第一項の規定は、平成二十年三月十日から適用する。
附則(平成二二年三月二五日教育委員会訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年八月二三日教育委員会訓令第六号)
この訓令は、平成二十八年九月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二二日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日教育委員会訓令第三号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。