○防府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成十八年三月三十一日

条例第十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

 電子計算機、複写機その他の事務用機器の借入れに関する契約

 駐車場に設置する機器の借入れに関する契約

 除細動器その他の医療用機器の借入れに関する契約

 自動車の借入れに関する契約

 庁舎その他の施設の衛生設備用機器の借入れに関する契約

 発電機の借入れに関する契約

 前各号の契約に付随する保守点検業務に関する契約

 施設の機械警備業務に関する契約

 市税その他の公金の収納業務に関する契約(収納の事務及び当該事務に係る電子情報処理業務を一括して契約する場合に限る。)

(平一九条例一〇・平一九条例二七・平二〇条例七・一部改正)

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月七日条例第一〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月一〇日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月六日条例第七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

防府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第13号
平成19年3月7日 条例第10号
平成19年9月10日 条例第27号
平成20年3月6日 条例第7号