○防府市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成十八年三月三十一日

条例第十四号

(障害支援区分認定審査会の委員の定数)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条の規定に基づき設置する防府市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、十人以内とする。

(平二五条例四・平二五条例一九・一部改正)

(規則への委任)

第二条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年三月八日条例第四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条の規定、第二条中防府市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、第三条中防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例第三条第一号の改正規定(「第五条第二十六項」を「第五条第二十五項」に改める部分に限る。)、第四条中防府市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定、同条例第一条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第五条中防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例第三条第二号及び第三号の改正規定、第六条中防府市障害者支援施設設置及び管理条例第三条第三号の改正規定並びに第八条中防府市消防団員等公務災害補償条例第九条の二第一項第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。) 平成二十六年四月一日

(平二五条例一九・一部改正)

(平成二五年三月二九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第14号
平成25年3月8日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第19号