○防府市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成十八年三月三十一日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成十八年防府市条例第十四号)第二条の規定に基づき、防府市障害支援区分認定審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則一六・一部改正)

(合議体の招集)

第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第八条に規定する合議体(以下「合議体」という。)は、当該合議体の長が招集する。

(平二五規則一六・一部改正)

(合議体の数)

第三条 合議体の数は、二とする。

(一合議体の委員の定数)

第四条 一合議体を構成する委員の定数は、四人とする。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第一六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市税条例施行規則別表第三条例第八十九条第一項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等の部(2)の項の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分及び「第5条第27項」を「第5条第26項」に改める部分に限る。)、第二条中防府市福祉事務所長委任規則第七号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)並びに第三条中防府市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の題名の改正規定及び同規則第一条の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

防府市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第16号