○防府市環境保全条例
平成十八年三月三十一日
条例第十六号
防府市環境保全条例(昭和五十年防府市条例第三十七号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 環境の保全に関する基本的施策
第一節 施策の基本方針等(第七条―第十条)
第二節 環境の保全のための施策(第十一条―第十八条)
第三章 良好な環境の保全(第十九条―第二十八条)
第四章 雑則(第二十九条―第三十一条)
附則
私たちのふるさと防府は、中国山地に連なる大平山をはじめとする緑あふれる山々、佐波川や瀬戸内海の優れた水辺など豊かな自然環境に恵まれたまちである。
私たちは、この豊かな自然と歴史に富んだ美しい郷土を愛し、健康で明るく住みよいまちを築くために努力してきた。
しかしながら、今日の社会経済活動や日常生活などの人の活動は、資源やエネルギーを大量に消費し、環境への負荷を増大させ、自然の持つ再生能力や浄化能力を超える規模となって、すべての生物の生存基盤である地球の環境を脅かすまでに至っている。
もとより、私たちは良好で快適な環境の恵みを享受する権利を有するとともに、その環境を将来の世代に引き継ぐ責務を有している。
ここに、私たちは、環境の保全を自らの課題として認識し、すべての人が共に力を合わせて自主的かつ積極的に環境保全活動に取り組むことで、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築と良好で快適な環境を将来の世代に継承することを目指し、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、環境の保全について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第三条 環境の保全は、現在及び将来の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受できるとともに、限りある環境が将来にわたって良好な状態で維持されるように、適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われることにより、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるよう行われなければならない。
3 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境に深く関わっていることを認識し、日常生活及び事業活動において、着実かつ積極的に推進されなければならない。
2 市は、環境の保全に関し広域的な取組を必要とする施策については、国、県及び他の地方公共団体と連携して推進するものとする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に努めるとともに、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料等を利用するよう努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に自主的かつ積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第六条 市民は、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に自主的かつ積極的に協力しなければならない。
第二章 環境の保全に関する基本的施策
第一節 施策の基本方針等
(施策の基本方針)
第七条 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる施策の基本方針に基づき、総合的かつ計画的に行わなければならない。
一 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
二 野生生物の種の保存その他の生態系及び生物の多様性の確保を図り、人と自然との良好な関係を維持すること。
三 森林、農地、水辺等における身近な自然環境を保全することにより、人と自然との豊かな触れ合いを確保すること。
四 資源及びエネルギーの有効利用、廃棄物の減量等を推進することにより、環境への負荷の少ない事業活動及び日常生活への転換を促進すること。
五 すべての人が自主的かつ積極的な取組を行い、地球温暖化の防止その他の地球環境保全に貢献すること。
(環境基本計画)
第八条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 環境の保全に関する目標
二 環境の保全に関する施策
三 前二号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ防府市環境審議会条例(平成十五年防府市条例第八号)第一条の規定により設置する防府市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第九条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図る等環境の保全について配慮するものとする。
(環境の状況等の公表)
第十条 市長は、毎年、防府市における環境の状況及び環境の保全に関する施策の状況を公表しなければならない。
第二節 環境の保全のための施策
(協定の締結)
第十一条 市長は、環境の保全上の支障を防止するため、必要に応じ、事業者と環境の保全に関する協定を締結するよう努めるものとする。
(環境への負荷の低減のための支援)
第十二条 市は、市民又は事業者が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを促すため、必要な支援に努めるものとする。
(環境への負荷の低減に資する施設の整備等)
第十三条 市は、下水道、廃棄物の処理施設その他の環境への負荷の低減に資する公共的施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の有効利用等の促進)
第十四条 市は、市民及び事業者による資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全に関する教育及び学習の推進等)
第十五条 市は、市民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲を増進するため、環境の保全に関する教育及び学習の推進並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(自発的な活動の促進)
第十六条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動の促進のため、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の収集及び提供)
第十七条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の推進並びに自発的な活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全に関する情報を収集し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
(調査の実施及び監視等の体制の整備)
第十八条 市は、環境の状況の把握その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
2 市は、環境の状況を的確に把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
第三章 良好な環境の保全
(環境の保全の義務)
第十九条 何人も、環境の保全に支障を及ぼすおそれのあるばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪臭等を排出し、発生させ、又は飛散させないよう努めなければならない。
(土地、建物等の清潔の保持)
第二十条 市民は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保ち、相互に協力して近隣の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(空地の管理義務)
第二十一条 空地を所有し、占有し、又は管理する者は、当該空地に繁茂した雑草、枯草又は廃棄物を除去するなど近隣の生活環境を損なわないよう適正な管理に努めなければならない。
(廃棄物の投棄の禁止)
第二十二条 何人も、道路その他の公共の場所及び他人の空地、田畑、山地等に廃棄物を投棄し、又はこれらの場所を汚してはならない。
(生活排水の適正処理等)
第二十三条 生活排水を公共用水域に排出する者は、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うように努めなければならない。
2 生活排水を排出する者は、生活排水による環境への負荷の低減に資する設備の整備及びその設置した設備の適正な管理に努めなければならない。
(動物の飼い主の義務)
第二十四条 動物の飼い主は、その動物を適正に飼養管理することにより、人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことがないように努めなければならない。
(静穏の保持)
第二十五条 何人も、法令等に違反しない場合においても騒音により近隣の生活環境を損なわないように努めなければならない。
(土地の形質の変更を行う者の義務)
第二十六条 土地の形質の変更を行う者は、災害の誘発を防止し、調和のとれた土地利用及び環境の保全に努めなければならない。
(工事施行者の義務)
第二十七条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、資材、廃材等が当該工事場所以外に飛散し、流出し、又は堆積しないよう適正な管理に努めなければならない。
(緑化の推進)
第二十八条 宅地等を所有し、占有し、又は管理する者は、当該宅地等にできる限り樹木等を植栽するなど緑化の推進に努めなければならない。
2 事業者は、工場又は事業場の敷地を最大限に利用して樹木等を植栽するなど緑化の推進に努めなければならない。
第四章 雑則
(報告及び調査)
第二十九条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係人に対し、環境の保全対策その他必要な事項について報告を求め、又は当該職員に、その者の工場、事業場、土地若しくは建物に立ち入り、施設その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 関係人は、正当な理由がない限り、第一項の規定による報告及び立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
4 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び助言)
第三十条 市長は、環境への負荷の低減のため、関係人に対し必要な指導及び助言をすることができる。
(委任)
第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。