○防府市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成十八年三月三十一日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第二条 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定による申請は、第一号様式による指定申請書により行うものとする。

2 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平二四規則二六・一部改正)

(変更の届出等)

第三条 法第七十八条の五第一項及び第百十五条の十五第一項の規定による届出は、施行規則第百三十一条の十三第一項各号及び第百四十条の三十第一項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては第二号様式による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては第三号様式による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第七十八条の五第二項及び第百十五条の十五第二項の規定による届出は、第四号様式による廃止・休止届出書により行うものとする。

(平二四規則二六・一部改正)

(指定の辞退)

第四条 法第七十八条の八の規定による指定の辞退は、第五号様式による指定辞退届出書により行うものとする。

(平二四規則二六・一部改正)

(事業所情報の提供)

第五条 市長は、第二条から前条までの規定による指定又は届出若しくは申出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定年月日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

(委任)

第六条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二四規則二六・旧第七条繰上)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二四年七月三一日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月二八日規則第三〇号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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防府市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)