○防府市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成十八年七月二十一日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、市民生活に危害を及ぼす犯罪を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して生活することができるまちづくり(以下「犯罪のない安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進し、もって市民が安心して暮らすことのできる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 市民 市内に居住し、又は滞在し、若しくは通勤通学する者をいう。

 事業者 市の区域において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

 地域安全活動 市民生活に危害を及ぼす犯罪を未然に防止するための自主的又は組織的な活動をいう。

(基本理念)

第三条 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、地域安全活動及び犯罪の防止に配慮した環境の整備を、市、市民及び事業者が、それぞれの役割を果たしながら相互に協力して行うことにより推進されなければならない。

(市の責務)

第四条 市は、国、他の地方公共団体その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図りながら、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する広報、啓発活動、環境の整備その他の必要な施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第五条 市民は、安全に関する意識を高め、犯罪により自らが被害を受けることを防止し、基本理念にのっとり地域安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり犯罪のない安全で安心なまちづくりに配慮するとともに、市が実施する犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(地域安全活動を行う団体等に対する支援)

第七条 市は、地域安全活動を行う住民団体、事業者等に対し、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する適切な情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(犯罪の被害を受けやすい者への配慮)

第八条 市、市民及び事業者は、犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に当たっては、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)並びに高齢者その他の犯罪の被害を受けやすい者の安全の確保に特に配慮するものとする。

(児童等の安全確保)

第九条 学校又は児童福祉施設(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者は、当該学校等の施設内において児童等の安全を確保するよう努めなければならない。

2 児童等が、当該学校等に通う経路並びに日常的に利用する公園及び広場(以下この項において「通学路等」という。)において犯罪の被害を受けないようにするために、児童等の保護者、学校等を設置し、又は管理する者及び地域住民は、連携して当該通学路等における児童等の安全を確保するよう努めなければならない。

(土地等の適正管理)

第十条 市の区域に存する土地、建物その他工作物(以下この条において「土地等」という。)を所有し、又は管理する者は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに配慮し、その所有又は管理に係る土地等を適正に管理するよう努めるものとする。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

防府市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成18年7月21日 条例第26号

(平成18年9月1日施行)