○防府市住民投票条例施行規則
平成十八年十一月三十日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市住民投票条例(平成十八年防府市条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 投票資格者名簿は、第十四条第一項の投票区ごとに編製するものとする。
(平二九規則二三・一部改正)
(平二九規則二三・一部改正)
(閲覧)
第四条 選挙管理委員会は、条例第九条第二項の規定による住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日後五日に当たる日までの間(同条第三項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第四項の規定による告示の日から変更後の当該住民投票の期日後五日に当たる日までの間)(次条第一項各号に定める期間又は期日を除く。)を除き、特定の者が投票資格者名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、条例第四条に規定する投票資格者(以下「投票資格者」という。)から投票資格者名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に投票資格者名簿の抄本を閲覧させなければならない。
(平二九規則二三・全改)
二 条例第五条第三項の規定による投票資格者名簿の登録(住民投票が行われる場合において、登録月の一日が条例第九条第二項の規定による当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前々日までの間にあるとき(条例第五条第三項ただし書の規定により登録の日を当該住民投票の期日後に繰り延べて定める場合を除く。)に限る。)並びに同条第五項及び第六項の規定による投票資格者名簿の登録 当該登録が行われた日の翌日
2 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
(平二九規則二三・一部改正)
(平二九規則二三・一部改正)
(訂正等)
第七条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知ったときは、直ちにその記載を修正し、又は訂正しなければならない。
(登録の抹消)
第八条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者が次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
一 条例第四条に定める投票資格を失ったことを知ったとき。
二 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
5 市長は、前項の規定による告示をしたときは、選挙管理委員会に直ちにその内容を通知しなければならない。
(平二九規則二三・一部改正)
(平二四規則四・平二五規則六・平二九規則二三・令三規則二六・一部改正)
(署名の取消し)
第十一条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が条例第七条第二項においてその例によることとされる地方自治法第七十四条の二第一項の規定により署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名を取り消すことができる。
(令三規則二六・一部改正)
(投票区及び開票区)
第十四条 住民投票の投票区は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十七条の規定により設けられた投票区とする。
2 住民投票の開票区は、市の区域とする。
2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって充てる。
3 投票管理者は、当該住民投票の投票資格者でなくなったときは、その職を失う。
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第十六条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、投票資格者名簿に登録されている者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに投票資格者名簿に登録されている者又は市の職員の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
一 その者の住所及び氏名
二 その者が職務を行うべき日(期日前投票所の投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合に限る。)
3 投票所又は期日前投票所において投票立会人が欠けたときは、投票管理者は、投票所にあっては当該投票区の投票資格者名簿に登録されている者の中から、期日前投票所にあっては投票資格者名簿に登録されている者の中から、二人に達するまでの投票立会人を直ちに選任し、これを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
4 投票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。
一 その者の住所及び氏名
二 その者が投票に立ち会うべき日(期日前投票所の投票立会人を選任した場合に限る。)
(代理投票)
第二十一条 条例第十二条第三項の規定により代理投票をしようとする投票人は、投票管理者に申請しなければならない。
2 投票管理者は、前項の規定による申請があったときは、投票立会人の意見を聴いて当該投票人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人の指示による記載をさせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
(点字投票)
第二十二条 視覚障害を有する投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者にその旨を申し立てなければならない。この場合において、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙(第十号様式)を交付しなければならない。
2 点字による投票を行う投票人は、事案に賛成するときは投票用紙に賛成と、反対するときは投票用紙に反対と、自ら点字により記載しなければならない。
3 点字による投票で次に掲げるものは、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 賛成又は反対以外の事項を記載したもの
三 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの
四 賛成及び反対のいずれも記載したもの
五 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの
六 白紙投票
(期日前投票)
第二十三条 条例第十四条の規定により期日前投票をすることができる投票人は、投票日の当日に法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人とする。
3 期日前投票の投票用紙は、その投票の日に期日前投票所において投票人に交付しなければならない。
4 期日前投票の期間は、投票日の六日前から投票日の前日までとする。
一 投票日の当日に法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人のうち、投票をしようとする日において年齢満十八年に満たないもの
二 投票日の当日に法第四十八条の二第一項第三号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人のうち、法第四十九条第二項に規定する身体に重度の障害があるもの又は疾病、負傷、出産、障害その他の理由により令第五十条第一項に掲げる病院その他の施設に入院若しくは入所しているもの
三 投票日の当日に法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人のうち、前条第四項の期間市の区域外に居住し、又は滞在しているもの
三 前二号に掲げる者以外の投票人 その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により不在者投票管理者に送付する方法
一 第二項第一号の方法による投票 投票資格者名簿に登録されている者
二 第二項第二号の方法による投票 投票資格者名簿に登録されている者又はその投票を行う者が入院し、若しくは入所している病院等の職員
(平二八規則一一・一部改正)
二 前条第二項第二号に規定する方法 その投票を行う者が入院し、又は入所している病院等の長
2 前項第二号に規定する不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、当該病院等の長の職務を代理すべき者が不在者投票管理者となるものとする。
(不在者投票に係る投票用紙等の請求)
第二十六条 第二十四条第二項第一号に規定する方法により不在者投票をしようとする投票人は、投票日の六日前から投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。
2 第二十四条第二項第二号に規定する方法により不在者投票をしようとする投票人は、投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙等の交付を請求することができる。
3 点字によって投票をしようとする投票人は、前二項の規定による請求をする際には、選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
一 前条第一項の規定により請求を受けた場合にあっては、当該投票人に直接交付する。
二 前条第二項の規定により請求を受けた場合にあっては、当該投票人に直接交付し、又は郵便等をもって発送する。
3 第一項第三号の規定により投票用紙等の交付を受けた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。
(病院等における投票用紙等の交付を自ら請求した者の不在者投票の方法)
第二十八条 前条第一項第二号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の前日までに当該投票用紙等を不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、第二十四条第二項第二号の規定により投票をしなければならない。
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第二十九条 第二十四条第一項第二号又は第三号に該当する投票人(同条第二項第二号に規定する方法によることができる者を除く。)で、令第五十九条の三の二第一項各号のいずれかに該当するものは、当該投票人に代わって投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者を定めることができる。
(郵便等による不在者投票に係る投票用紙等の請求及び交付)
第三十条 第二十四条第二項第三号に規定する方法により不在者投票をしようとする投票人は、投票日の四日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした郵便等による不在者投票宣誓書兼請求書(第十八号様式。次項において「郵便等不在者投票請求書」という。)をもって、投票用紙及び郵便等投票用封筒(第十九号様式。以下「郵便等投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。
3 選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による請求を受けた場合には、投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求に係る投票人が第二十四条第一項第二号又は第三号に該当する者(同条第二項第二号に規定する方法によることができる者を除く。)であると認めたときは、直ちに(投票日の告示の日以前に請求を受けた場合にあっては、当該告示の日の翌日以後直ちに)郵便等投票用紙等を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。
(平二五規則六・一部改正)
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第三十二条 第三十条第三項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人のうち、第二十九条第二項の規定による届出を行ったもの(同項ただし書に規定する者を含む。)は、前条の規定にかかわらず、代理記載人をして当該投票人の指示により投票用紙に投票の記載をさせ、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、当該郵便等投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
(不在者投票の送致)
第三十三条 不在者投票管理者は、第二十四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第四項第一号の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、同項第二号の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵送等をもって送付しなければならない。
(投票録の作成)
第三十五条 投票区の投票管理者は、住民投票投票録(第二十一号様式)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の各日において、住民投票期日前投票所投票録(第二十二号様式)を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
3 投票区の投票管理者は、前条第二項の規定による送致を受けたときは、その送致された調書又はその抄本を住民投票投票録に添えなければならない。
(投票箱等の送致)
第三十六条 投票区の投票管理者は、一人又は二人の投票立会人とともに、投票日の当日、その投票箱、住民投票投票録及び投票資格者名簿の抄本を開票管理者に送致しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の末日に、その投票箱、投票箱を封印した鍵、住民投票期日前投票所投票録及び投票資格者名簿の抄本(以下この項において「投票箱等」という。)を選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた選挙管理委員会は、投票日の当日、当該投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。
(平二五規則六・一部改正)
(開票管理者)
第三十七条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、第十四条第二項の開票区に開票管理者を置く。
2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
第三十八条 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長の職務代理者がその職務を代理する。
2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合において、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を、選挙管理委員会の委員又は書記の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。
(開票立会人)
第三十九条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、三人以上十人以下の開票立会人を選任し、投票日の三日前までに、本人に通知しなければならない。
2 開票立会人が投票日の前日までに三人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に三人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなったときは開票管理者において、投票資格者名簿に登録されている者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。
3 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(開票録の作成)
第四十一条 開票管理者は、住民投票開票録(第二十三号様式)を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(その他)
第四十二条 この規則に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年二月二八日規則第六号)
この規則は、平成二十五年三月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年六月十九日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の防府市住民投票条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を告示される住民投票について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された住民投票については、なお従前の例による。
附則(平成二九年九月七日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年八月三一日規則第二六号)
この規則は、令和三年九月一日から施行する。
(平29規則23・追加)
(平25規則6・一部改正、平29規則23・旧第2号様式繰下、令3規則26・一部改正)
(平25規則6・一部改正、平29規則23・旧第3号様式繰下、令3規則26・一部改正)
(平29規則23・旧第4号様式繰下)
(平29規則23・旧第5号様式繰下、令3規則26・一部改正)
(平29規則23・旧第6号様式繰下、令3規則26・一部改正)
(平29規則23・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(平29規則23・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(平29規則23・一部改正)