○防府市住民投票条例施行規則

平成十八年十一月三十日

規則第三十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市住民投票条例(平成十八年防府市条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(投票資格者名簿の調製等)

第二条 条例第五条第一項に規定する投票資格者名簿(第一号様式。以下「投票資格者名簿」という。)は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十一条の規定に準じて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

2 投票資格者名簿は、第十四条第一項の投票区ごとに編製するものとする。

(平二九規則二三・一部改正)

(登録日の告示)

第三条 防府市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、条例第五条第三項の規定による投票資格者名簿の登録を行う日を、同項の規定により同項に規定する登録月(第五条第一項において「登録月」という。)の一日の直後の同項に規定する市の休日以外の日に定めた場合又は同項ただし書の規定により繰り延べて定めた場合には、直ちに当該登録の日を告示しなければならない。

(平二九規則二三・一部改正)

(閲覧)

第四条 選挙管理委員会は、条例第九条第二項の規定による住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日後五日に当たる日までの間(同条第三項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第四項の規定による告示の日から変更後の当該住民投票の期日後五日に当たる日までの間)(次条第一項各号に定める期間又は期日を除く。)を除き、特定の者が投票資格者名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、条例第四条に規定する投票資格者(以下「投票資格者」という。)から投票資格者名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に投票資格者名簿の抄本を閲覧させなければならない。

2 前項の規定による申出は、投票資格者名簿抄本閲覧申出書(第二号様式)を選挙管理委員会に提出して行わなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

(平二九規則二三・全改)

(異議の申出)

第五条 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は期日に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

 条例第五条第三項の規定による投票資格者名簿の登録(住民投票が行われる場合において、登録月の一日が条例第九条第二項の規定による当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前々日までの間(同条第三項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第四項の規定による告示の日から変更後の当該住民投票の期日の前々日までの間。次号において同じ。)にあるとき(条例第五条第三項ただし書の規定により登録の日を当該住民投票の期日後に繰り延べて定める場合を除く。)を除く。) 当該登録が行われた日の翌日から五日間

 条例第五条第三項の規定による投票資格者名簿の登録(住民投票が行われる場合において、登録月の一日が条例第九条第二項の規定による当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前々日までの間にあるとき(条例第五条第三項ただし書の規定により登録の日を当該住民投票の期日後に繰り延べて定める場合を除く。)に限る。)並びに同条第五項及び第六項の規定による投票資格者名簿の登録 当該登録が行われた日の翌日

2 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第一項の規定による異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議の申出に係る者及び第一項の規定により異議の申出をした者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、第一項の規定による異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を第一項の規定により異議の申出をした者に通知しなければならない。

(平二九規則二三・一部改正)

(補正登録)

第六条 選挙管理委員会は、条例第五条第三項から第六項までの規定により投票資格者名簿の登録をした日以後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(平二九規則二三・一部改正)

(訂正等)

第七条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知ったときは、直ちにその記載を修正し、又は訂正しなければならない。

(登録の抹消)

第八条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者が次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

 条例第四条に定める投票資格を失ったことを知ったとき。

 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

(代表者証明書の交付等)

第九条 条例第七条第一項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、住民投票実施請求書(第三号様式)を添え、市長に対し、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(第四号様式)をもって住民投票実施請求代表者証明書(第五号様式。以下この条及び次条において「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された住民投票に付そうとする事項が条例第二条の市政運営上の重要事項に該当しないと認めるとき、条例第八条の形式に該当しないと認めるとき、又は住民投票実施請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

3 請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、市長は、第一項の規定による申請を却下するものとする。

4 第一項の規定による申請(第二項の規定による補正後の申請を含む。)があった場合は、市長は、直ちに選挙管理委員会に対し、請求代表者が当該申請の日現在において投票資格者名簿に登録されている者であるかどうかの確認を求め、その確認ができたときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

5 市長は、前項の規定による告示をしたときは、選挙管理委員会に直ちにその内容を通知しなければならない。

(平二九規則二三・一部改正)

(署名の収集の方法等)

第十条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(第六号様式。以下「署名簿」という。)に住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、条例第七条第一項の規定により住民投票の実施を請求することができる者(次項において「請求権を有する者」という。)に対し、署名(視覚障害者が令別表第一に定める点字(以下「点字」という。)で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)を求めなければならない。

2 請求代表者は、請求権を有する者に委任して、請求権を有する者に対し前項の署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに住民投票実施請求署名収集委任状(第七号様式)を添付した署名簿を用いなければならない。

3 前二項の署名は、前条第四項の規定による告示があった日から一月以内でなければこれを求めることができない。ただし、条例第七条第二項においてその例によることとされる地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第七項の規定により当該署名を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により当該署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第四項の規定による告示があった日から三十一日以内とする。

(平二四規則四・平二五規則六・平二九規則二三・令三規則二六・一部改正)

(署名の取消し)

第十一条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が条例第七条第二項においてその例によることとされる地方自治法第七十四条の二第一項の規定により署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名を取り消すことができる。

(令三規則二六・一部改正)

(署名簿証明書の交付)

第十二条 選挙管理委員会は、条例第七条第二項においてその例によることとされる地方自治法第七十四条の二第一項の規定により署名の効力を決定した場合において、条例第六条の規定により告示された数以上の数の有効署名があるときは、住民投票実施請求者署名簿証明書(第八号様式)を交付しなければならない。

(住民投票の実施の請求等)

第十三条 条例第七条第一項の規定による請求は、同条第二項においてその例によることとされる地方自治法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から五日以内に、住民投票実施請求書に住民投票実施請求者署名簿証明書及び署名簿を添えてこれをしなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合において、前項に規定する期間を経過しているときは、これを却下しなければならない。

(投票区及び開票区)

第十四条 住民投票の投票区は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十七条の規定により設けられた投票区とする。

2 住民投票の開票区は、市の区域とする。

(投票管理者)

第十五条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、前条第一項の投票区及び条例第十条に規定する期日前投票所(以下「期日前投票所」という。)に、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって充てる。

3 投票管理者は、当該住民投票の投票資格者でなくなったときは、その職を失う。

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第十六条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、投票資格者名簿に登録されている者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2 選挙管理委員会は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに投票資格者名簿に登録されている者又は市の職員の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第十七条 選挙管理委員会は、第十五条第二項の規定により投票管理者を選任したとき又は前条第一項の規定により投票管理者の職務を代理すべき者を選任したときは、直ちに次に掲げる事項を告示しなければならない。

 その者の住所及び氏名

 その者が職務を行うべき日(期日前投票所の投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合に限る。)

(投票立会人)

第十八条 選挙管理委員会は、各投票所ごとに、各投票区における投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て二人の投票立会人を選任し、条例第九条第一項に規定する投票日(同条第三項に規定する変更後の投票日を含む。以下「投票日」という。)の三日前までに本人に通知しなければならない。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所に、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て二人の投票立会人を選任し、条例第九条第二項に規定する告示の日(同条第四項に規定する告示の日を含む。)に本人に通知しなければならない。

3 投票所又は期日前投票所において投票立会人が欠けたときは、投票管理者は、投票所にあっては当該投票区の投票資格者名簿に登録されている者の中から、期日前投票所にあっては投票資格者名簿に登録されている者の中から、二人に達するまでの投票立会人を直ちに選任し、これを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

4 投票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第十九条 選挙管理委員会は、前条第一項及び第二項の規定により投票立会人を選任したときは、直ちに次に掲げる事項をその投票立会人の立ち会う投票所又は期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。

 その者の住所及び氏名

 その者が投票に立ち会うべき日(期日前投票所の投票立会人を選任した場合に限る。)

(投票用紙の交付)

第二十条 投票用紙(第九号様式)は、投票日の当日、投票所において条例第十二条第二項に規定する投票人(以下「投票人」という。)に交付しなければならない。ただし、条例第十四条の期日前投票及び不在者投票にあっては、この限りでない。

(代理投票)

第二十一条 条例第十二条第三項の規定により代理投票をしようとする投票人は、投票管理者に申請しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定による申請があったときは、投票立会人の意見を聴いて当該投票人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人の指示による記載をさせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

(点字投票)

第二十二条 視覚障害を有する投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者にその旨を申し立てなければならない。この場合において、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙(第十号様式)を交付しなければならない。

2 点字による投票を行う投票人は、事案に賛成するときは投票用紙に賛成と、反対するときは投票用紙に反対と、自ら点字により記載しなければならない。

3 点字による投票で次に掲げるものは、無効とする。

 所定の投票用紙を用いないもの

 賛成又は反対以外の事項を記載したもの

 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの

 賛成及び反対のいずれも記載したもの

 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの

 白紙投票

(期日前投票)

第二十三条 条例第十四条の規定により期日前投票をすることができる投票人は、投票日の当日に法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人とする。

2 条例第十四条の期日前投票(以下この条において「期日前投票」という。)をしようとする投票人は、法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書(第十一号様式)を提出しなければならない。

3 期日前投票の投票用紙は、その投票の日に期日前投票所において投票人に交付しなければならない。

4 期日前投票の期間は、投票日の六日前から投票日の前日までとする。

(不在者投票)

第二十四条 条例第十四条の規定により不在者投票をすることができる投票人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 投票日の当日に法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人のうち、投票をしようとする日において年齢満十八年に満たないもの

 投票日の当日に法第四十八条の二第一項第三号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人のうち、法第四十九条第二項に規定する身体に重度の障害があるもの又は疾病、負傷、出産、障害その他の理由により令第五十条第一項に掲げる病院その他の施設に入院若しくは入所しているもの

 投票日の当日に法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人のうち、前条第四項の期間市の区域外に居住し、又は滞在しているもの

2 条例第十四条の不在者投票(以下「不在者投票」という。)は、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法による。

 前項第一号に掲げる投票人 不在者投票管理者の管理する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを投票用封筒(第十二号様式)に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれを不在者投票管理者に提出する方法

 前項第二号の投票人のうち、令第五十条第一項に規定する病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設及び労災リハビリテーション作業所(以下「病院等」という。)次項に定めるものに入院し、又は入所しているもの 不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票用紙に投票の記載をし、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれを不在者投票管理者に提出する方法

 前二号に掲げる者以外の投票人 その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により不在者投票管理者に送付する方法

3 前項第二号に規定する次項に定めるものは、令第五十五条第二項の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等のうち、当該病院等の長から当該病院等において不在者投票を行うことを希望する旨の申出があったものとする。

4 不在者投票管理者は、第二項第一号及び第二号に定める方法による投票を行わせるにあたっては、次の各号に掲げる投票の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を立ち合わせなければならない。

 第二項第一号の方法による投票 投票資格者名簿に登録されている者

 第二項第二号の方法による投票 投票資格者名簿に登録されている者又はその投票を行う者が入院し、若しくは入所している病院等の職員

5 第二項第一号及び第二号の方法による投票を行わせる場合において、不在者投票管理者は、投票人が条例第十二条第三項の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人の指示による記載をさせ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

(平二八規則一一・一部改正)

(不在者投票管理者)

第二十五条 不在者投票に係る不在者投票管理者は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

 前条第二項第一号及び第三号に規定する方法 選挙管理委員会の委員長

 前条第二項第二号に規定する方法 その投票を行う者が入院し、又は入所している病院等の長

2 前項第二号に規定する不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、当該病院等の長の職務を代理すべき者が不在者投票管理者となるものとする。

(不在者投票に係る投票用紙等の請求)

第二十六条 第二十四条第二項第一号に規定する方法により不在者投票をしようとする投票人は、投票日の六日前から投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 第二十四条第二項第二号に規定する方法により不在者投票をしようとする投票人は、投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙等の交付を請求することができる。

3 点字によって投票をしようとする投票人は、前二項の規定による請求をする際には、選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。

4 前条第一項第二号の不在者投票管理者(同条第二項の規定により不在者投票管理者となる者を含む。)は、その管理する病院等に入院し、又は入所している投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、選挙管理委員会の委員長に対し、不在者投票代理請求書(第十三号様式)をもって第二項の規定による申立て及び請求並びに前項の規定による申立てをすることができる。

5 第一項又は第二項の規定による請求(前項に規定する請求を除く。)をする場合には、投票人は、法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

6 第一項又は第二項の規定による請求(第四項に規定する請求を除く。)並びに前項の規定による申立て及び宣誓書の提出は、不在者投票宣誓書兼請求書(第十四号様式)により行うものとする。

(不在者投票に係る投票用紙等の交付)

第二十七条 選挙管理委員会の委員長は、前条第一項第二項又は第四項の規定により投票用紙等の交付の請求を受けた場合には、投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求に係る投票人が投票日の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙等の交付又は発送について、直ちに(投票日の告示の日以前に請求を受けた場合にあっては、当該告示の日の翌日以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。

 前条第一項の規定により請求を受けた場合にあっては、当該投票人に直接交付する。

 前条第二項の規定により請求を受けた場合にあっては、当該投票人に直接交付し、又は郵便等をもって発送する。

 前条第四項の規定により請求を受けた場合にあっては、不在者投票用紙等送付書(第十五号様式)を添えて、当該不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。

2 前項の場合において、前条第三項の規定による点字によって投票をする旨の申立てをし、又は同条第四項の規定により点字による投票の申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

3 第一項第三号の規定により投票用紙等の交付を受けた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

(病院等における投票用紙等の交付を自ら請求した者の不在者投票の方法)

第二十八条 前条第一項第二号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の前日までに当該投票用紙等を不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、第二十四条第二項第二号の規定により投票をしなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)

第二十九条 第二十四条第一項第二号又は第三号に該当する投票人(同条第二項第二号に規定する方法によることができる者を除く。)で、令第五十九条の三の二第一項各号のいずれかに該当するものは、当該投票人に代わって投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者を定めることができる。

2 前項の規定により代理記載人となるべき者を定めようとするときは、その者の氏名、住所及び生年月日を、郵便等による不在者投票における代理記載人届出書(第十六号様式)をもって選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。ただし、令第五十九条の三第四項の規定による郵便等投票証明書の交付を受けた投票人で、当該郵便等投票証明書に法第四十九条第三項の投票に関する記載をする者となるべき者の記載があるものは、当該郵便等投票証明書の提示をもってこれに代えることができる。

3 前項本文の規定による届出をする場合には、代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び住民投票の投票権を有する者又は法第九条の選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書(第十七号様式)並びに令第五十九条の三の二第一項各号のいずれかに該当する旨を証明する書面を添えなければならない。

(郵便等による不在者投票に係る投票用紙等の請求及び交付)

第三十条 第二十四条第二項第三号に規定する方法により不在者投票をしようとする投票人は、投票日の四日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした郵便等による不在者投票宣誓書兼請求書(第十八号様式次項において「郵便等不在者投票請求書」という。)をもって、投票用紙及び郵便等投票用封筒(第十九号様式。以下「郵便等投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 前条第二項の規定による届出を行った投票人(同項ただし書に規定する者を含む。)は、前項の規定による請求をしようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該代理記載人となるべき者をして郵便等不在者投票請求書に、当該投票人の署名に代えて当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該郵便等不在者投票請求書に署名をしなければならない。

3 選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による請求を受けた場合には、投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求に係る投票人が第二十四条第一項第二号又は第三号に該当する者(同条第二項第二号に規定する方法によることができる者を除く。)であると認めたときは、直ちに(投票日の告示の日以前に請求を受けた場合にあっては、当該告示の日の翌日以後直ちに)郵便等投票用紙等を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。

(平二五規則六・一部改正)

(郵便等による不在者投票の方法)

第三十一条 前条第三項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人は、その現在する場所において、自ら投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載するとともに署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所を閉じる時刻までに第三十三条第一項の規定による投票の送致ができるように郵便等をもって送付しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)

第三十二条 第三十条第三項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人のうち、第二十九条第二項の規定による届出を行ったもの(同項ただし書に規定する者を含む。)は、前条の規定にかかわらず、代理記載人をして当該投票人の指示により投票用紙に投票の記載をさせ、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、当該郵便等投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

(不在者投票の送致)

第三十三条 不在者投票管理者は、第二十四条第二項第一号又は第二号に規定する方法により投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第四項第一号の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、同項第二号の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵送等をもって送付しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、第三十一条の投票の送付又は前項の規定による送致又は送付を受けた場合においては、直ちに投票を投票人が属する投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(不在者投票に関する調書)

第三十四条 選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第二十六条第二十七条第三十条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書(第二十号様式。以下この項及び次条第三項において「調書」という。)を作成して、これに記名押印し、関係のある投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある投票区が二以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。

(投票録の作成)

第三十五条 投票区の投票管理者は、住民投票投票録(第二十一号様式)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の各日において、住民投票期日前投票所投票録(第二十二号様式)を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

3 投票区の投票管理者は、前条第二項の規定による送致を受けたときは、その送致された調書又はその抄本を住民投票投票録に添えなければならない。

(投票箱等の送致)

第三十六条 投票区の投票管理者は、一人又は二人の投票立会人とともに、投票日の当日、その投票箱、住民投票投票録及び投票資格者名簿の抄本を開票管理者に送致しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の末日に、その投票箱、投票箱を封印した鍵、住民投票期日前投票所投票録及び投票資格者名簿の抄本(以下この項において「投票箱等」という。)を選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた選挙管理委員会は、投票日の当日、当該投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。

(平二五規則六・一部改正)

(開票管理者)

第三十七条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、第十四条第二項の開票区に開票管理者を置く。

2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。

(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

第三十八条 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長の職務代理者がその職務を代理する。

2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合において、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を、選挙管理委員会の委員又は書記の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。

(開票立会人)

第三十九条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、三人以上十人以下の開票立会人を選任し、投票日の三日前までに、本人に通知しなければならない。

2 開票立会人が投票日の前日までに三人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に三人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなったときは開票管理者において、投票資格者名簿に登録されている者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

3 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第四十条 選挙管理委員会は、前条第一項又は第二項の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任したときは、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。

(開票録の作成)

第四十一条 開票管理者は、住民投票開票録(第二十三号様式)を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(その他)

第四十二条 この規則に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十八年十二月一日から施行する。

(平成二四年三月二八日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年二月二八日規則第六号)

この規則は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年六月十九日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の防府市住民投票条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を告示される住民投票について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された住民投票については、なお従前の例による。

(平成二九年九月七日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年八月三一日規則第二六号)

この規則は、令和三年九月一日から施行する。

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(平29規則23・追加)

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(平25規則6・一部改正、平29規則23・旧第2号様式繰下、令3規則26・一部改正)

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(平25規則6・一部改正、平29規則23・旧第3号様式繰下、令3規則26・一部改正)

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(平29規則23・旧第4号様式繰下)

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(平29規則23・旧第5号様式繰下、令3規則26・一部改正)

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(平29規則23・旧第6号様式繰下、令3規則26・一部改正)

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(平29規則23・一部改正)

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(平25規則6・一部改正)

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(平29規則23・一部改正)

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(平25規則6・一部改正)

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(平29規則23・一部改正)

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防府市住民投票条例施行規則

平成18年11月30日 規則第39号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
平成18年11月30日 規則第39号
平成24年3月28日 規則第4号
平成25年2月28日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年9月7日 規則第23号
令和3年8月31日 規則第26号