○防府市暴走行為等の根絶の促進に関する条例

平成十八年十二月二十八日

条例第三十九号

(目的)

第一条 この条例は、暴走行為等が市民生活及び少年の健全育成に多大な影響を及ぼすことにかんがみ、暴走行為等の根絶の促進に関する市、市民、保護者等の責務を明らかにするとともに暴走行為等を根絶するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、あわせて少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「自動車等」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

2 この条例において「暴走行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

 法第六十八条の規定に違反する行為

 法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為又は法第七十一条の二の規定に違反する行為で著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるもの

 公園、駐車場、広場その他の公衆が出入りすることができる場所(法第二条第一項第一号で定める道路を除く。以下「公共の場所」という。)において、正当な理由がなく、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車等を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車等の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させる行為

3 この条例において「暴走族」とは、暴走行為等を行うことを目的とする集団をいう。

4 この条例において「少年」とは、二十歳未満の者をいう。

5 この条例において「保護者」とは、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二条第二項に規定する者をいう。

(令四条例七・一部改正)

(市の責務)

第三条 市は、この条例の目的を達成するため、暴走行為等の根絶の促進に関する施策を講じなければならない。

(市民の責務)

第四条 市民は、暴走行為等を助長するおそれのある行為を行わないよう自ら努めるとともに、市が実施する暴走行為等の根絶の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、暴走行為等を発見したときは、速やかにその旨を警察に通報するよう努めるものとする。

(保護者の責務)

第五条 保護者は、その監護に係る少年に対して、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 当該少年に暴走行為等を行わせないこと。

 当該少年を暴走族に加入させないこと。

 当該少年が暴走族に加入していることを知ったときは、速やかに脱退させること。

(学校、職場等の関係者の責務)

第六条 学校、職場その他少年の育成に係る団体の関係者は、その職務又は活動を通じ、少年の暴走行為等の防止及び暴走族への加入の防止並びに暴走族からの脱退の促進に努めるものとする。

(事業者の責務)

第七条 自動車等若しくは自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、市が実施する暴走行為等の根絶の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、暴走行為等を助長することのないよう努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、市が実施する暴走行為等の根絶の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、法第六十二条又は法第七十一条の二の規定に違反することが外観上明らかである自動車等を運転する者に対して燃料を販売することにより、暴走行為等を助長することのないよう努めるものとする。

(公共の場所等の管理者の責務)

第八条 公共の場所その他暴走族及び暴走行為等を行う者(以下この条において「暴走族等」という。)が常習的に集合する場所の管理者は、その管理する場所に暴走族等の集合を禁止する旨の掲示、さく又は囲いの設置など暴走族等の集合を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴走行為等に関連する行為の禁止)

第九条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 暴走行為等を行う目的で、自動車等を準備して道路又は公共の場所に集合する行為

 暴走行為等を行うように勧誘し、又は強要する行為

 現に暴走行為等を行っている者に対して声援し、拍手し、手振りし、その他暴走行為等を助長する行為

(公共の場所における禁止行為)

第十条 何人も、公共の場所において、正当な理由がなく、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車等を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車等の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させる行為をしてはならない。

(罰則)

第十一条 前条の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月三日条例第七号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

防府市暴走行為等の根絶の促進に関する条例

平成18年12月28日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)