○防府市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の縦覧等の手続に関する条例

平成十九年三月三十日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第九条の三第二項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第七項の規定による一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧、生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出等の手続を定めることにより、当該一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる一般廃棄物処理施設の種類)

第二条 調査書の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

(縦覧の告示)

第三条 市長は、法第九条の三第二項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

 対象施設の名称

 対象施設の設置場所

 対象施設の種類

 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

 対象施設の処理能力(対象施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

 実施した生活環境影響調査の項目

 調査書を縦覧に供する場所及び期間

 意見書の提出先、提出期限その他提出に関し必要な事項

(縦覧の場所及び期間)

第四条 調査書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所とする。

 防府市生活環境部

 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 調査書を縦覧に供する期間は、告示の日から一月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第五条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

 防府市生活環境部

 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 第三条の規定による告示があったときは、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第二項に規定する期間の満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第六条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)又は山口県環境影響評価条例(平成十年山口県条例第三十七号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、この条例に定める手続を経たものとみなす。

(他の市町との協議)

第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町の長に調査書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

 対象施設を他の市町の区域に設置しようとするとき。

 対象施設の敷地が他の市町の区域にわたるとき。

 対象施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市町の区域が含まれるとき。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

防府市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の縦覧等の手続に関する条例

平成19年3月30日 条例第15号

(平成19年3月30日施行)