○自転車競技法第三条の規定に基づく事務の委託に関する規則

平成十九年三月三十日

規則第二十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第三条の規定に基づき、市が行う同条第二号又は第三号の事務(以下「競輪事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一九規則三九・一部改正)

(適用)

第二条 競輪事務の私人への委託については、法及び自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「省令」という。)並びに防府市自転車競走実施条例(昭和三十七年防府市条例第二十五号)及び防府市自転車競走実施規則(昭和三十七年防府市規則第五十三号)のほか、この規則の定めるところによる。

(委託の相手方に関する基準)

第三条 市長は、省令第三条第二項各号に掲げる者のほか、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第一項の者に競輪事務を委託することができない。

(委託契約)

第四条 競輪事務の委託契約は、当該委託業務についての内容、実施方法、実施期間、契約金額、支払方法、契約の変更、解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。

(公金の払込み)

第五条 省令第三条第一項第二号に定める公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、市長が指定する期日までに市長が指定する指定金融機関等に払い込まなければならない。

(検査)

第六条 市長は、委託した競輪事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、競輪事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる旨を委託契約に定めるものとする。

(公表)

第七条 市長は、第四条に規定する委託契約を締結したときは、広報紙等においてその旨を公表しなければならない。

(秘密の保持)

第八条 受託者は、事務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を市長が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、競輪事務の私人への委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月二六日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

自転車競技法第三条の規定に基づく事務の委託に関する規則

平成19年3月30日 規則第22号

(平成19年11月26日施行)