○技能労務職員の給与に関する規則

平成十九年三月二十三日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づくもののほか、単純な労務に雇用される職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則六の三・令二規則二〇・一部改正)

(職員の範囲)

第二条 この規則において単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)とは、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をいう。

 技能職員 自動車運転手、自動車整備士、電気操作員及び機械操作員

 労務職員 用務員及び給食調理員

(給料)

第三条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第四条 給料表は、別表第一のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は、その性質及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二に定める級別標準職務表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第五条 技能労務職員の級別資格基準は、別に定める。

2 新たに技能労務職員となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち、別表第三に定める初任給基準表に定める号給を基準とする。

3 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第四に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 前三項に規定するもののほか、技能労務職員の初任給、昇格、降格及び昇給については、条例の適用を受ける職員の例による。

(再任用職員等の給料月額)

第六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された技能労務職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(令四規則四〇・一部改正)

第七条 再任用職員のうち法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、防府市役所職員就業規則(昭和三十年防府市規則第二十二号)第五条第二項の規定により定められたその者の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 第五条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額に、防府市役所職員就業規則第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令四規則四〇・一部改正)

(給料の支給)

第八条 条例第六条及び第七条の規定は、給料の支給について準用する。この場合において、条例第六条第一項中「勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)」とあるのは「防府市役所職員就業規則第七条第一号に規定する休日」と、条例第七条第四項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条」とあるのは「防府市役所職員就業規則第五条の二第一項、第五条の三及び第五条の四」と読み替えるものとする。

(給料以外の給与)

第九条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、条例及び防府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年防府市条例第二十八号)の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・一部改正)

(給与の減額)

第十条 給与の減額については、条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の非常時払)

第十一条 技能労務職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十五条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第九条の規定に該当し、給与の非常時払を請求した場合は、日割計算によりその請求の日までの給与を支給する。

(派遣職員等の給与等)

第十二条 技能労務職員が公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定により派遣された場合において同条例第八条の規定を適用するときの給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の支給については、同条例第四条の規定の適用を受ける職員の例による。

2 公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定により派遣された技能労務職員がその派遣後職務に復帰し、又はその派遣の期間中に退職した場合における処遇については、同条例第五条から第七条までの規定の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・追加)

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十三条 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(平二六規則二一・追加)

(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十四条 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、防府市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第二十七号)の適用を受ける者の例により、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。

(平二六規則二八・追加)

(その他)

第十五条 この規則及び他に特別の定めがあるもののほか、技能労務職員の給与については、条例の適用を受ける職員の例による。

(平二一規則九・旧第十二条繰下、平二六規則二一・旧第十三条繰下、平二六規則二八・旧第十四条繰下)

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第十六条 第二条から前条までの規定にかかわらず、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与については、防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号)の適用を受ける職員の例による。

(令二規則二〇・追加)

(補則)

第十七条 市長は、特に必要があると認めるときは、その職務の実態を考慮して技能労務職員の給与の取扱いについて別に定めることができる。

(平二一規則九・旧第十三条繰下、平二六規則二一・旧第十四条繰下、平二六規則二八・旧第十五条繰下、令二規則二〇・旧第十六条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)による改正前の条例別表の給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて、市長が定める。

3 前項の規定により新級を決定される技能労務職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、市長が定める。

4 切替日の前日から引き続き在職する技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年防府市規則第四十三号)の施行の日において適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである技能労務職員にあっては当該給料月額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それ以外の技能労務職員である者にあっては当該給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める者を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

職務の級

号給

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から五十六号給まで

(平二一規則四三・平二二規則二七・平二三規則四四・平二五規則二六・一部改正)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における条例及び期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和三十一年防府市規則第三十二号)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第九条の規定によりその例によることとされる場合における条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月から職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十三年防府市規則第四十四号)の施行の日(以下この号において「平成二十三年改正規則の施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から平成二十三年改正規則の施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から百二十号給まで

二級

一号給から百二十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

(平二三規則四四・全改)

(平成一九年一一月三〇日規則第四〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二一年二月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(その他)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二二年一一月三〇日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第四条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の技能労務職員規則」という。)第九条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)及び期末手当及び勤勉手当支給規則の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の技能労務職員規則附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(技能労務職員の給与に関する規則第九条の規定によりその例によることとされる場合における職員の給与に関する条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同年四月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から百八号給まで

三級

一号給から三十四号給まで及び四十一号給から四十四号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二三年一一月三〇日規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二五年三月二九日規則第二六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年七月二二日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一一月二八日規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十六年十二月一日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年三月二五日規則第六号の三)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第一条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年三月三一日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成二十八年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二八年一二月二日規則第四五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年三月五日規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三一年三月一日規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月四日規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年一一月二九日規則第四五号の二)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第一(第四条関係)

(令4規則45の2・全改)

技能労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

150,100

150,100

254,300

266,000

2

151,200

151,200

255,500

267,700

3

152,400

152,400

256,800

269,200

4

153,500

153,500

258,200

271,000

5

154,600

154,600

259,600

272,700

6

155,700

155,700

261,100

274,500

7

156,800

156,800

262,700

276,300

8

157,900

157,900

264,400

278,300

9

158,900

158,900

266,000

280,200

10

160,300

160,300

267,600

282,200

11

161,600

161,600

269,400

284,100

12

162,900

162,900

271,200

286,000

13

164,100

164,100

272,900

287,900

14

165,600

165,600

274,600

289,700

15

167,100

167,100

276,200

291,200

16

168,700

168,700

277,900

292,600

17

169,800

169,800

279,700

294,400

18

171,200

171,200

281,200

296,400

19

172,600

172,600

282,400

298,500

20

174,000

174,000

284,100

300,500

21

175,300

175,300

285,700

302,400

22

177,800

177,800

287,400

304,500

23

180,300

180,300

289,000

306,500

24

182,800

182,800

290,700

308,600

25

185,200

185,200

292,500

310,300

26

186,900

186,900

294,300

312,400

27

188,500

188,500

295,800

314,400

28

190,200

190,200

297,500

316,400

29

191,700

191,700

299,000

318,100

30

193,400

193,400

300,600

320,100

31

195,200

195,200

302,200

322,200

32

196,900

196,900

303,900

324,300

33

198,500

198,500

305,500

325,500

34

199,900

199,900

307,200

327,500

35

201,400

201,400

308,100

329,400

36

202,900

202,900

309,600

331,500

37

204,200

204,200

311,100

333,400

38

205,500

205,500

312,700

335,300

39

206,700

206,700

314,300

337,300

40

208,000

208,000

315,900

339,200

41

212,400

212,400

318,100

341,100

42

214,200

214,200

320,100

343,000

43

216,000

216,000

322,200

344,800

44

217,800

217,800

324,300

346,700

45

219,200

219,200

325,500

348,200

46

221,000

221,000

327,500

349,600

47

222,700

222,700

329,400

351,100

48

224,500

224,500

331,500

352,600

49

226,100

226,100

333,400

354,200

50

227,800

227,800

335,300

355,000

51

229,400

229,400

337,300

356,200

52

230,900

230,900

339,200

357,200

53

232,200

232,200

341,100

358,100

54

233,800

233,800

343,000

359,200

55

235,400

235,400

344,800

360,100

56

236,900

236,900

346,700

361,200

57

237,900

237,900

348,200

362,100

58

239,400

239,400

349,600

362,800

59

240,700

240,700

351,100

363,500

60

241,900

241,900

352,600

364,200

61

243,100

243,100

354,200

364,600

62

244,100

244,100

355,000

365,200

63

245,100

245,100

356,200

365,900

64

246,100

246,100

357,200

366,600

65

247,200

247,200

358,100

366,900

66

248,100

248,100

359,200

367,600

67

249,000

249,000

360,100

368,300

68

250,000

250,000

361,200

369,000

69

254,300

254,300

362,100

369,300

70

255,500

255,500

362,800

369,900

71

256,800

256,800

363,500

370,600

72

258,200

258,200

364,200

371,200

73

259,600

259,600

364,600

371,500

74

261,100

261,100

365,200

372,100

75

262,700

262,700

365,900

372,800

76

264,400

264,400

366,600

373,400

77

266,000

266,000

366,900

373,800

78

267,600

267,600

367,600

374,300

79

269,400

269,400

368,300

374,900

80

271,200

271,200

369,000

375,400

81

272,900

272,900

369,300

375,900

82

274,600

274,600

369,900

376,500

83

276,200

276,200

370,600

377,000

84

277,900

277,900

371,200

377,300

85

279,700

279,700

371,500

377,700

86

281,200

281,200

372,100

378,200

87

282,400

282,400

372,800

378,600

88

284,100

284,100

373,400

379,000

89

285,700

285,700

373,800

379,400

90

287,400

287,400

374,300

379,900

91

289,000

289,000

374,900

380,300

92

290,700

290,700

375,400

380,700

93

294,400

294,400

375,900

381,000

94

296,400

296,400

376,500


95

298,500

298,500

377,000


96

300,500

300,500

377,300


97

302,400

302,400

377,700


98

304,500

304,500

378,200


99

306,500

306,500

378,600


100

308,600

308,600

379,000


101

310,300

310,300

379,400


102

312,400

312,400

379,900


103

314,400

314,400

380,300


104

316,400

316,400

380,700


105

318,100

318,100

381,000


106

320,100

320,100



107

322,200

322,200



108

324,300

324,300



109

325,500

325,500



110

327,500

327,500



111

329,400

329,400



112

331,500

331,500



113

333,400

333,400



114

335,300

335,300



115

337,300

337,300



116

339,200

339,200



117

341,100

341,100



118

343,000

343,000



119

344,800

344,800



120

346,700

346,700



121

348,200

348,200



122

349,600

349,600



123

351,100

351,100



124

352,600

352,600



125

354,200

354,200



126

355,000

355,000



127

356,200

356,200



128

357,200

357,200



129

358,100

358,100



130

359,200

359,200



131

360,100

360,100



132

361,200

361,200



133

362,100

362,100



134

362,800

362,800



135

363,500

363,500



136

364,200

364,200



137

364,600

364,600



138

365,200

365,200



139

365,900

365,900



140

366,600

366,600



141

366,900

366,900



142

367,600

367,600



143

368,300

368,300



144

369,000

369,000



145

369,300

369,300



146

369,900

369,900



147

370,600

370,600



148

371,200

371,200



149

371,500

371,500



150

372,100

372,100



151

372,800

372,800



152

373,400

373,400



153

373,800

373,800



154

374,300

374,300



155

374,900

374,900



156

375,400

375,400



157

375,900

375,900



158

376,500

376,500



159

377,000

377,000



160

377,300

377,300



161

377,700

377,700



162

378,200

378,200



163

378,600

378,600



164

379,000

379,000



165

379,400

379,400



166

379,900

379,900



167

380,300

380,300



168

380,700

380,700



169

381,000

381,000



再任用職員


187,700

187,700

215,200

255,200

別表第二 級別標準職務表(第四条関係)

職務の級

標準的な職務

4級

係長の職務

3級

主任の職務

2級

技能職員の職務

1級

労務職員の職務

別表第三 初任給基準表(第五条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

 

2級9号給

労務職員

 

1級5号給

別表第四 昇格時号給対応表(第五条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

3級

4級

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

1

5

6

1

6

7

1

6

8

1

7

9

1

8

10

1

9

11

1

10

12

1

11

13

1

12

14

1

13

15

1

14

16

1

15

17

1

16

18

1

16

19

1

17

20

1

18

21

1

19

22

1

20

23

1

21

24

1

22

25

1

23

26

1

23

27

1

24

28

1

25

29

1

26

30

1

27

31

1

28

32

1

28

33

1

29

34

1

30

35

1

31

36

1

32

37

1

32

38

1

33

39

1

34

40

1

35

41

1

35

42

1

36

43

1

38

44

1

39

45

1

40

46

1

41

47

1

42

48

1

43

49

1

44

50

1

45

51

1

46

52

1

47

53

1

48

54

1

50

55

1

51

56

1

53

57

1

55

58

1

56

59

1

58

60

1

60

61

1

63

62

1

64

63

1

66

64

2

68

65

2

70

66

3

71

67

4

73

68

5

75

69

6

76

70

7

77

71

8

78

72

9

80

73

10

81

74

11

82

75

12

83

76

13

84

77

14

85

78

15

86

79

16

87

80

17

88

81

18

89

82

19

90

83

20

91

84

21

92

85

22

93

86

23

93

87

24

93

88

25

93

89

26

93

90

27

93

91

28

93

92

29

93

93

31

93

94

32

93

95

34

93

96

35

93

97

36

93

98

38

93

99

39

93

100

40

93

101

41

93

102

42

93

103

43

93

104

44

93

105

45

93

106

46

 

107

47

 

108

48

 

109

49

 

110

51

 

111

52

 

112

53

 

113

55

 

114

56

 

115

57

 

116

58

 

117

59

 

118

59

 

119

60

 

120

61

 

121

63

 

122

64

 

123

66

 

124

67

 

125

69

 

126

70

 

127

72

 

128

74

 

129

75

 

130

77

 

131

79

 

132

80

 

133

82

 

134

83

 

135

84

 

136

85

 

137

86

 

138

87

 

139

88

 

140

89

 

141

90

 

142

91

 

143

92

 

144

93

 

145

94

 

146

95

 

147

97

 

148

98

 

149

98

 

150

100

 

151

101

 

152

102

 

153

103

 

154

104

 

155

105

 

156

105

 

157

105

 

158

105

 

159

105

 

160

105

 

161

105

 

技能労務職員の給与に関する規則

平成19年3月23日 規則第15号

(令和4年11月29日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月23日 規則第15号
平成19年11月30日 規則第40号
平成21年2月25日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年11月30日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年7月22日 規則第28号
平成26年11月28日 規則第34号
平成28年3月25日 規則第6号の3
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年12月2日 規則第45号
平成30年3月5日 規則第4号
平成31年3月1日 規則第3号
令和2年3月4日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第40号
令和4年11月29日 規則第45号の2