○防府市選挙公報の発行に関する条例

平成十九年十二月二十八日

条例第四十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の二の規定に基づき、防府市議会議員及び防府市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第二条 防府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、防府市議会議員又は防府市長の選挙において、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等(以下「掲載文等」という。)を掲載した選挙公報を、選挙ごとに一回発行しなければならない。

(選挙公報への掲載の申請等)

第三条 候補者は、選挙公報に掲載文等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第四条 委員会は、前条第一項の規定による申請があったときは、同項の掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 委員会は、一の用紙に二人以上の候補者の掲載文等を掲載するときは、その掲載の順序をくじで定める。

3 前条第一項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第五条 委員会は、選挙公報を、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対し、当該選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことにより、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第六条 委員会は、公職選挙法第百条第四項の規定により投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙について適用する。

防府市選挙公報の発行に関する条例

平成19年12月28日 条例第41号

(平成19年12月28日施行)