○防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例
平成十九年十二月二十八日
条例第四十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条第十一項の規定に基づき、防府市議会議員及び防府市長の選挙における同条第一項第六号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めるものとする。
(平三〇条例三六・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の公営)
第二条 防府市議会議員及び防府市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第五条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(平三〇条例三六・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第三条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、防府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払)
第四条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、七円七十三銭を超える場合には、七円七十三銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第百四十二条第一項第六号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(平二八条例三四・令四条例一六・一部改正)
(公費負担の限度額)
第五条 第二条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者一人について、七円七十三銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第百四十二条第一項第六号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
(平二八条例三四・令四条例一六・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成二八年六月一七日条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一二月五日条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される防府市議会議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された防府市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和四年七月五日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。