○防府市文化財郷土資料館設置及び管理条例

平成十九年十二月二十八日

条例第四十三号

(目的及び設置)

第一条 本市及びその周辺地域の歴史、民俗、考古等に関する資料(以下「資料」という。)の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解を深め、もって市民の文化的向上に資するため、文化財郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 文化財郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市文化財郷土資料館

 位置 防府市桑山二丁目一番一号

(休館日)

第三条 防府市文化財郷土資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第四条 資料館の開館時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、入館は、午後四時三十分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間又は入館時間を変更することができる。

(観覧料)

第五条 資料館の観覧料は、無料とする。

(平三一条例一九・全改)

(入館の制限等)

第六条 市長は、資料館を利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

 公共の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

 資料館の施設又は資料を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

 その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第七条 資料館の施設又は資料を損傷し、又は滅失させた者は、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(規則への委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二十年規則第十号で、平成二十年四月四日から施行)

(平成三一年三月二九日条例第一九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

防府市文化財郷土資料館設置及び管理条例

平成19年12月28日 条例第43号

(平成31年4月1日施行)