○防府市後期高齢者医療に関する条例

平成二十年三月三十一日

条例第十二号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 保険料(第三条―第六条)

第三章 雑則(第七条)

第四章 罰則(第八条―第十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び山口県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年山口県後期高齢者医療広域連合条例第三十三号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市において行う事務)

第二条 市は、保険料の徴収の事務並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六条及び第七条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

 広域連合条例第二条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

 広域連合条例第二条の二第一項の規定による傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

 広域連合条例第十五条の規定による保険料の額の通知に係る通知書の引渡し

 広域連合条例第十六条第二項又は第三項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書又は保険料の徴収猶予の理由の消滅に係る申告書の提出の受付

 広域連合条例第十六条第二項又は第三項に規定する保険料の徴収猶予の申請又は保険料の徴収猶予の理由の消滅の申告に対する山口県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

 広域連合条例第十七条第二項又は第三項の規定による保険料の減免に係る申請書又は保険料の減免の理由の消滅に係る申告書の提出の受付

 広域連合条例第十七条第二項又は第三項に規定する保険料の減免の申請又は保険料の減免の理由の消滅の申告に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

 広域連合条例第十八条本文の規定による保険料に関する申告書の提出の受付

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百三十八条第一項の規定により行われる所得照会の受付及び引渡し

 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令二条例二七・一部改正)

第二章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第三条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

 本市に住所を有する被保険者

 法第五十五条第一項(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者のうち、病院等(法第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第五十五条第一項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していた被保険者

 法第五十五条第二項第一号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる被保険者のうち、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していた被保険者

 法第五十五条第二項第二号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる被保険者のうち、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していた被保険者

 法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける被保険者のうち、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平三〇条例一四・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第四条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月一日から同月三十一日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 九月一日から同月三十日まで

第四期 十月一日から同月三十一日まで

第五期 十一月一日から同月三十日まで

第六期 十二月一日から同月二十五日まで

第七期 一月一日から同月三十一日まで

第八期 二月一日から同月末日まで

第九期 三月一日から同月三十一日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第百八条第二項又は第三項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 各納期の納付額は、保険料の賦課額を納期の数で除して得た額とする。ただし、各納期の納付額に百円未満の端数があるとき、又はその納付額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(督促)

第五条 市長は、納期限を過ぎて保険料を納付しない者があるときは、納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、これを発しないものとする。

2 前項の督促状に指定する納期限は、その発する日から十日以内とする。

(延滞金)

第六条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年十四・六パーセント(納期限の翌日から起算して一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限内に保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第一項に規定する延滞金を減免することができる。

第三章 雑則

(市長への委任)

第七条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

第四章 罰則

第八条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第九条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第四章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

第十条 前二条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前二条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発する日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第二条 当分の間、第六条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二五条例二三・一部改正、平三〇条例一四・旧第三条繰上、令二条例三二・一部改正)

(平成二五年六月一四日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項の規定、第二条の規定による改正後の防府市介護保険条例附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の防府市国民健康保険条例附則第四条の規定及び第四条の規定による改正後の防府市後期高齢者医療に関する条例附則第三条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年三月九日条例第一四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年六月二二日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年九月七日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項の規定、第二条の規定による改正後の防府市介護保険条例附則第十一条の規定、第三条の規定による改正後の防府市国民健康保険条例附則第三条の規定、第四条の規定による改正後の防府市後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定及び第五条の規定による改正後の防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例附則第三項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

防府市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月31日 条例第12号

(令和3年1月1日施行)