○防府市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成二十年四月一日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市後期高齢者医療に関する条例(平成二十年防府市条例第十二号。以下「条例」という。)及び後期高齢者医療の事務の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則二〇・一部改正)

(保険料の納入通知)

第二条 保険料を徴収しようとするときは、市長は、これを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

2 前項の規定による通知は、第一号様式若しくは第二号様式又は第三号様式若しくは第四号様式により、納期限前十日までに行う。

3 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百十条において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額に係る特別徴収額を通知する場合においては、第五号様式により行うことができる。

(平二一規則二〇・旧第三条繰上・一部改正、令五規則二六・一部改正)

(保険料の納付)

第三条 前条第一項の規定により通知された保険料のうち普通徴収に係る納付は、第六号様式又は防府市税条例施行規則(昭和五十六年防府市規則第二十九号の三)別記第六号様式その一により行うものとする。

(平二一規則二〇・旧第四条繰上)

(納期前の納付)

第四条 普通徴収に係る保険料を納付する義務を負う者は、条例第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険料納入通知書のうち到来しない納期に係る保険料を納期前に納付することができる。

(平二一規則二〇・旧第五条繰上)

(保険料の納付方法の変更)

第五条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十三条第三号の市が認める被保険者は、保険料の滞納がない者とする。ただし、被保険者が滞納している保険料について分割納付等による納付指導に応じる場合は、この限りでない。

2 令第二十三条第三号の規定により口座振替の方法で保険料を納付しようとする被保険者は、第七号様式により市長に申し出なければならない。口座振替の方法で保険料を納付することを認められた被保険者が、当該口座振替に係る口座名義人を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、前項前段の規定による申出を認めない場合は、第八号様式により当該被保険者に通知するものとする。

4 第二項前段の規定による申出により口座振替の方法で保険料を納付することを認められた被保険者が、当該納付方法の変更を撤回しようとする場合は、第九号様式により市長に申し出なければならない。

5 市長は、第二項前段の規定による申出により口座振替の方法で保険料を納付することを認められた被保険者に保険料の滞納が生じた場合は、当該納付方法の変更を撤回することができる。

(平二一規則二〇・追加)

(督促状)

第六条 条例第五条の督促状は、第十号様式による。

(平二一規則二〇・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第七条 保険料並びに延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)のうち、過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、市長は、速やかに被保険者に過誤納金を還付しなければならない。

2 前項の場合において、被保険者に未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず当該過誤納金を未納に係る徴収金に充当するものとする。

3 前二項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、市長は、速やかに防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第八十五号様式により、その旨を被保険者に通知しなければならない。

(還付加算金)

第八条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条の四及び第二十条の四の二の規定の例により算定した金額をその還付又は充当すべき金額に加算する。

(平二一規則二〇・一部改正)

(延滞金の減免)

第九条 条例第六条第三項の規定により延滞金を減免できる場合は、被保険者又は連帯納付義務者(法第百八条第二項及び第三項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない理由があると認めるときとする。

 被保険者又は連帯納付義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。

 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による扶助を受けているとき。

 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

 被保険者又は連帯納付義務者がその事業について甚大な損失を受けたとき。

 被保険者又は連帯納付義務者が失職等したとき。

 被保険者又は連帯納付義務者が破産の宣告を受けたとき。

 被保険者又は連帯納付義務者が法令の規定等により身体を拘束されたため、納付することができなかった事情があると認められるとき。

 被保険者又は連帯納付義務者が賦課に関する審査請求又は出訴したことにより保険料額について更正がなされたとき。ただし、審査請求又は出訴の日からその裁決書又は判決書の発送の日以後十日までの期間に対する延滞金に限る。

 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。

2 条例第六条第三項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、防府市税条例施行規則別記第三十八号様式による申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平二八規則一四・一部改正)

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二三日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一六号の二)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二七日規則第四六号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年二月一六日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和二年一二月二八日規則第四四号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第二六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(平27規則30・全改、令2規則49・一部改正)

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(平21規則20・追加、令5規則26・一部改正)

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(平21規則20・追加、平28規則14・一部改正)

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(平21規則20・追加、令5規則26・一部改正)

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(平27規則30・全改、平28規則14・平30規則1・令2規則44・令2規則49・一部改正)

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防府市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第23号
平成21年3月23日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第16号の2
平成25年12月27日 規則第46号
平成27年3月31日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年2月16日 規則第1号
令和2年12月28日 規則第44号
令和2年12月28日 規則第49号
令和5年3月31日 規則第26号