○防府市選挙公報の発行に関する規程

平成二十年一月七日

選挙管理委員会告示第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、防府市選挙公報の発行に関する条例(平成十九年防府市条例第四十一号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第二条 防府市議会議員及び防府市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)条例第三条第一項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記第一号様式)に掲載文及び候補者の写真を添えて、防府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の告示があった日の午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

3 第一項の写真は、当該選挙の期日前三月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き、上半身、無背景のものとする。

(令二選管告示五・一部改正)

(掲載文の作成方法)

第三条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文等原稿用紙(別記第二号様式。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第五項で準用する同令第八十八条第八項の規定の適用を受けたときは、当該通称。次項において同じ。)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名のほか、候補者の氏名に係るふりがな、所属等党派名、年齢、生年月日及び職業等を併せて記載し、又は記録することができる。

5 原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載し、又は記録することができない。

6 原稿用紙には、写真欄を除き、写真を掲載し、又は記録することができない。

7 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね二分の一を超えてはならない。

(令二選管告示五・一部改正)

(掲載文の訂正)

第四条 委員会は、候補者から提出された掲載文が条例第三条第二項若しくは前条の規定に違反している場合又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令二選管告示五・一部改正)

(掲載文の修正、撤回等)

第五条 候補者は、既に申請した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文修正(写真変更)申請書(別記第三号様式)に修正後の掲載文又は変更後の写真を添えて委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、選挙公報への掲載の申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(別記第四号様式)を委員会に提出しなければならない。

3 前二項の規定による修正若しくは変更又は撤回の申請は、第二条第二項に規定する期間内にしなければならない。

(令二選管告示五・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第六条 条例第四条第二項に規定する掲載文等を選挙公報に掲載する順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の体裁及び印刷)

第七条 委員会は、選挙公報の体裁を別記第五号様式に準じ定めるものとする。

2 委員会は、選挙公報を第四条第二項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により、無彩色で印刷するものとする。この場合において、選挙公報に記載すべき掲載文及び写真の数によっては、掲載文及び写真を拡大又は縮小して印刷することができる。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(令二選管告示五・一部改正)

(掲載の中止)

第八条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文の掲載を中止するものとする。ただし、選挙公報の印刷手続に着手した後においては、この限りでない。

(掲載文等の返還制限)

第九条 既に提出された掲載文及び写真は、第五条第一項の規定による修正若しくは変更又は同条第二項の規定による撤回の申請があった場合を除き、これを返還しない。

(選挙公報の訂正)

第十条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(選挙公報の余白利用)

第十一条 委員会は、選挙公報に余白を生じたときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(その他)

第十二条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成二十年一月七日から施行する。

(令和二年四月七日選挙管理委員会告示第五号)

この規程は、令和二年四月七日から施行する。

(令2選管告示5・一部改正)

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(令2選管告示5・一部改正)

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(令2選管告示5・一部改正)

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(令2選管告示5・一部改正)

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防府市選挙公報の発行に関する規程

平成20年1月7日 選挙管理委員会告示第2号

(令和2年4月7日施行)