○防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成二十年一月七日

選挙管理委員会告示第四号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第一条 防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成十九年防府市条例第四十二号。以下「条例」という。)第二条の規定の適用を受けようとする者は、条例第三条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記第一号様式)に当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

(平三一選管告示一・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第二条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第四条の規定による確認を受けようとする場合には、防府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記第二号様式)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を確認し、適当と認めるときは、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記第三号様式。以下「確認書」という。)を交付するものとする。

(契約業者への確認書の提出)

第三条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、確認書を、条例第三条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第四条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(別記第四号様式。以下「証明書」という。)を、作成の実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。

(平二二選管告示六・一部改正)

(請求書の提出)

第五条 契約業者は、条例第四条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(別記第五号様式)に証明書及び確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成二十年一月七日から施行する。

(平成二二年三月二日選挙管理委員会告示第六号)

この規程は、平成二十二年三月二日から施行する。

(平成二九年七月七日選挙管理委員会告示第一二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年七月七日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三一年二月五日選挙管理委員会告示第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十一年三月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の防府市選挙執行規程の規定及び第二条の規定による改正後の防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される防府市議会議員の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された防府市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和五年一月二六日選挙管理委員会告示第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年一月二十六日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平29選管告示12・平31選管告示1・令5選管告示1・一部改正)

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(平29選管告示12・平31選管告示1・令5選管告示1・一部改正)

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(平22選管告示6・平31選管告示1・一部改正)

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(平22選管告示6・平29選管告示12・平31選管告示1・令5選管告示1・一部改正)

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(平29選管告示12・平31選管告示1・令5選管告示1・一部改正)

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防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成20年1月7日 選挙管理委員会告示第4号

(令和5年1月26日施行)