○防府市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する立入検査証規則
平成二十一年三月三十一日
規則第二十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第八十三条第三項の規定による立入検査等の施行に関し消防職員が携帯する立入検査証について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第二条 液化石油ガス法第八十三条第八項に規定する証明書は、別記様式のとおりとする。
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。