○防府市液化石油ガス設備工事事務処理規程

平成二十一年三月三十一日

消防本部訓令第二号

(趣旨)

第一条 この訓令は、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成十二年山口県条例第二号)第二条の規定に基づき権限が移譲された、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第三十八条の三に規定する液化石油ガス設備工事に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の内容)

第二条 この訓令により処理する事務は、次に示すものとする。

 液化石油ガス法第十六条の二第二項の規定による供給設備に係る基準への適合命令

 液化石油ガス法第三十八条の三の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

 液化石油ガス法第八十三条第三項の規定による立入検査等

 液化石油ガス法第八十七条第一項の規定による届出の受理の通報

(届出書類の受理)

第三条 液化石油ガス設備工事届書(第一号様式)の提出は正本一部及び副本一部とし、次の書類を添付させるものとする。

 液化石油ガス設備工事明細書(第二号様式から第五号様式まで)

 付近見取図

 容器等の設置場所の位置及び配置図

 配管図(容器から使用末端ガス栓までの設置状況図)

 気密試験のチャート紙の写し(高圧部はメーカーの試験成績書で可)

 調整器、バルブ、集合装置、気化装置等のメーカー成績書

 バルク基準適合調査票

2 届出書類は添付漏れ、記入漏れがないことを確認の上、受理するものとする。

(届出書類の審査及び処理)

第四条 消防長は、液化石油ガス設備工事届書の内容を審査表(第六号様式から第十一号様式まで)により審査するとともに、液化石油ガス設備工事届処理簿(第十二号様式)に記載し、書類審査のみでは届出内容が確認できない場合、その他疑義がある場合は、現地審査を行い処理するものとする。

2 消防長は、前項の規定による書類審査又は現地審査の結果、法令その他で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、届出済印を副本に押印し、これを届出義務者に返戻する。

(立入検査等)

第五条 第二条第三号に掲げる立入検査等及び前条第一項の現地審査(以下「立入検査等」という。)を行う場合は、工事施工場所の管理者の承諾を得て、届出義務者の立会いのもとに実施するものとする。

2 立入検査等を行う消防職員の遵守事項については、防府市火災予防査察等に関する規程(平成二十五年防府市消防本部訓令第二号)第七条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「防府市火災予防条例等の施行に関する規則(昭和五十六年防府市規則第四十七号)第二条又は防府市危険物の規制に関する規則(平成四年防府市規則第七号。以下「危険物規則」という。)第十五条」とあるのは、「防府市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する立入検査証規則(平成二十一年防府市規則第二十八号)第二条」と読み替えるものとする。

(平二五消本訓令二・一部改正)

(不備事項に対する措置)

第六条 消防長は、第四条第一項の規定による書類審査又は現地審査により不備事項を確認した場合は、液化石油ガス設備工事届出に関する指導書(第十三号様式)により届出義務者に対し改善指導を行うものとする。

2 消防長は、前項の改善指導が次のいずれかに該当する場合にあっては、液化石油ガス設備工事の届出における不備事項等未改善報告書(第十四号様式)により速やかに山口県総務部長に報告するものとする。

 災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認められる場合

 前項の指導書により改善指導したにもかかわらず、報告期限までに改善報告書が提出されず、かつ、供給設備が法令その他で定める技術上の基準に適合していない場合

 立入検査等について届出義務者が協力を拒み、供給設備の法令その他で定める技術上の基準への適合状況が確認できない場合

(事業の報告)

第七条 消防長は、前年度の届出の受理件数等については、毎年四月末日までに液化石油ガス設備工事受理件数等報告書(第十五号様式)により、山口県総務部長に報告するものとする。

(その他)

第八条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年一〇月一日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(令和二年四月一日消防本部訓令第二号の二)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日消防本部訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令2消本訓令2の2・令3消本訓令2・一部改正)

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(令2消本訓令2の2・一部改正)

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(令2消本訓令2の2・一部改正)

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(令2消本訓令2の2・全改)

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(令2消本訓令2の2・全改)

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(令2消本訓令2の2・全改)

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(令2消本訓令2の2・一部改正)

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(令2消本訓令2の2・全改)

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(令2消本訓令2の2・全改)

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(令2消本訓令2の2・全改)

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防府市液化石油ガス設備工事事務処理規程

平成21年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)