○検察審査員候補者予定者選定規程

平成二十一年四月七日

選挙管理委員会告示第八号

(趣旨)

第一条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十条第一項の規定による検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事務の処理)

第二条 予定者の選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

(予定者の選定)

第三条 予定者の選定は、検察審査員候補者予定者名簿の調製のために最高裁判所から貸与されたプログラムにより行う。

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年四月七日から施行する。

(検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 検察審査員候補者選定規程(昭和三十二年防府市選挙管理委員会告示第八号)は、廃止する。

検察審査員候補者予定者選定規程

平成21年4月7日 選挙管理委員会告示第8号

(平成21年4月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成21年4月7日 選挙管理委員会告示第8号