○裁判員候補者予定者選定規程

平成二十一年四月七日

選挙管理委員会告示第七号

(趣旨)

第一条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十一条第一項(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事務の処理)

第二条 予定者の選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

(予定者の選定)

第三条 予定者の選定は、裁判員候補者予定者名簿の調製のために最高裁判所から貸与されたプログラムにより行う。

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年四月七日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成二十一年五月二十日までの間における第一条の規定の適用については、同条中「第二十一条第一項(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第二十一条第一項」とする。

裁判員候補者予定者選定規程

平成21年4月7日 選挙管理委員会告示第7号

(平成21年4月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成21年4月7日 選挙管理委員会告示第7号