○防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例

平成二十一年七月七日

条例第二十一号

(目的及び設置)

第一条 市民と観光客との交流及び回遊拠点としての情報の発信を通じて観光の振興を図り、もって地域の活性化に資するため、観光交流・回遊拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第二条 観光交流・回遊拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市まちの駅

 位置 防府市松崎町一番二〇号

(事業)

第三条 防府市まちの駅(以下「まちの駅」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

 観光交流に関すること。

 観光情報の提供に関すること。

 地域の産物等の展示及び販売並びに飲食物の提供に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第四条 まちの駅は、無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第五条 まちの駅の開館時間は、午前九時から午後八時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第六条 まちの駅を使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用の制限)

第七条 市長は、まちの駅を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

 公共の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

 建物、附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

 その他管理上支障があると認めるとき。

(許可条件等)

第八条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)

第九条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第十条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 許可条件に違反したとき。

2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第十一条 使用者は、別表第一及び別表第二に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、別表第一に定める使用料については、当月分をその月の五日までに納付しなければならない。

3 前項本文の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用するときは後納とすることができる。

4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

5 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平三一条例一六・一部改正)

(原状回復)

第十二条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに係員の指示に従い、設備及び備品を整備し、原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第十三条 使用者は、使用中に建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(係員の指示)

第十四条 使用者は、使用についてすべて係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第十五条 まちの駅の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりまちの駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、まちの駅の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。

(指定管理者の業務)

第十六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる事業に関し市長が必要と認める業務

 まちの駅の使用の許可に関する業務

 まちの駅の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

 まちの駅の施設の維持管理に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がまちの駅の管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定によりまちの駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第六条から第八条まで及び第十条第一項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十条第二項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第十七条 第十五条第一項の規定によりまちの駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第十一条の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。

3 第一項の利用料金の額は、別表第一及び別表第二に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平三一条例一六・一部改正)

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二十二年規則第二号で、平成二十二年四月一日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な行為、利用の手続その他まちの駅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定並びに次項の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第一及び別表第二の規定は、平成三十一年十月一日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

別表第一(第十一条、第十七条関係)

(平二五条例四二・平三一条例一六・一部改正)

施設使用料(一)

使用区分

金額(一月につき)

飲食施設

一三九、五四〇円

地域産物等展示販売施設

七九、八二〇円

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 使用期間に一月に満たない端数期間があるときの使用料の額は、日割計算の方法によって算定する。

3 飲食施設には、ちゅう房及び附属の設備を含む。

4 地域産物等展示販売施設には、附属の設備を含む。

5 電気、水道、ガス及び下水道使用料は、実費負担とする。

別表第二(第十一条、第十七条関係)

(平二五条例四二・平三一条例一六・一部改正)

施設使用料(二)

使用区分

基本使用料(一時間につき)

大会議室

五二〇円

小会議室

二〇〇円

備考

1 基本使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 使用時間が一時間未満であるとき、又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、当該一時間未満の時間及び当該端数の時間は一時間とみなす。

3 物品販売その他の営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料に百分の三百を乗じて得た額とする。

4 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に百分の二十を乗じて得た額を加算する。

5 特別な設備をするために、電気、水道、ガス等を消費する場合は、その実費に相当する額を徴収する。

防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例

平成21年7月7日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)