○防府市消防職員分限懲戒審査委員会規程
平成二十一年四月一日
消防本部訓令第四号
(設置)
第一条 防府市消防職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の適正かつ公平を期するため、防府市消防本部に防府市消防職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第二条 委員会は、消防長の求めに応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査する。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の規定に基づく職員の意に反する降任、免職及び休職の処分
二 地方公務員法第二十九条の規定に基づく懲戒の処分
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第四条 委員長は、消防次長の職にある者のうちから消防長が任命する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
(委員)
第五条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
一 消防次長(前条第一項の規定により委員長に任命された者を除く。)
二 消防本部の参事、課長及び主幹
三 消防署長、副署長及び消防署の主幹
(書記)
第六条 委員会に書記を置く。
2 書記は、職員のうちから消防長の同意を得て委員長が任命する。
3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
(審査の要求)
第七条 消防長は、第二条各号に掲げる処分に該当する者があると認めるときは、証拠書類を添え、書面をもって委員会に審査を要求しなければならない。
(会議)
第八条 前条の規定による要求があったときは、委員長は、会議を招集しなければならない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者若しくは三親等内の親族に関する事件の議事には参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
4 会議は、非公開とする。
(会議の決定)
第九条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第十条 委員会は、事件の審査に際し、必要があると認めるときは、本人の弁明を聞き、又は参考人の説明を求めることができる。
(結果の報告)
第十一条 委員会は、事件の審査を終了したときは、その結果について理由を添えた書面をもって消防長に報告しなければならない。
(委任)
第十二条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。