○防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例施行規則
平成二十一年八月十八日
規則第三十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例(平成二十一年防府市条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の一年前からこれを受け付ける。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用期間)
第四条 まちの駅を連続して使用できる期間は、三日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、飲食施設及び地域産物等展示販売施設の使用期間は別に定める。
2 前項の許可は、使用許可書又は使用許可変更許可書にその旨を表示して行う。
一 本市の観光の振興に資する団体が、その目的のために使用するとき(物品販売その他の営利行為を伴う場合を除く。) 使用料の全額
二 市長が特に必要と認めるとき 市長が別に定める額
一 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき又は市の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の百分の百に相当する額
二 使用者が使用日前三十日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の五十に相当する額
三 使用者が使用日前七日までに使用取消申請書を提出したとき 使用料の百分の二十に相当する額
(損傷又は滅失の届出)
第九条 使用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市まちの駅損傷(滅失)届(第六号様式)により届け出なければならない。
(許可書の提示)
第十条 使用者は、まちの駅を使用するときは、使用許可書又は使用許可変更許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止事項)
第十一条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 くぎ打ち、張り紙等をすること。
二 特別の設備をし、又は使用許可を受けたもの以外のものを使用すること。
三 設備及び備品を所定の場所以外に持ち出すこと。
四 施設内で、喫煙し、又は火気を使用すること。
五 所定の場所以外で飲食すること。
六 構内で物品を販売すること。
七 所定の場所以外に出入りすること。
八 その他係員の指示に反する行為をすること。
(入場の制限等)
第十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物を携行する者
二 館内の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められる者
三 その他施設の管理上支障があると認められる者
(係員の立入り)
第十三条 使用者は、係員が職務上立ち入るときは、これを妨げてはならない。
2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日規則第一四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(平31規則14・一部改正)
(平31規則14・一部改正)
(平31規則14・一部改正)
(平31規則14・一部改正)
(平31規則14・一部改正)