○防府市同報系防災行政無線管理運用規程

平成二十一年四月十六日

訓令第八号

(趣旨)

第一条 この訓令は、非常時における防災業務及び平常時における行政事務を有効かつ適切に行うことを目的として設置する防府市同報系防災行政無線の適正な管理、運用及び保全について、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 無線局 法第二条第五号に規定する無線局をいう。

 同報系 同報通信方式により親局からの情報を子局を通じて、一斉に放送し、又は親局と子局とが通信するための通信系統をいう。

 同報通信 同報系で親局からの情報を子局を通じて、一斉に放送するための通信をいう。

 親局 同報系の通信の運用を総合的に管理及び統制し、並びに同報通信その他の通信を行うため設置する無線局をいう。

 遠隔制御器 有線回線により、親局を操作して同報通信その他の通信を行う制御器をいう。

 中継局 同報系の通信の中継を行うため設置する無線局をいう。

 子局 屋外拡声子局及び戸別受信機の総称をいう。

 屋外拡声子局 通常型屋外拡声子局、再送信型屋外拡声子局及び簡易型屋外拡声子局の総称をいう。

 通常型屋外拡声子局 親局からの情報を受信し、当該局からの情報をスピーカーにより拡声放送する屋外に設置する無線局をいう。

 再送信型屋外拡声子局 中継局及び簡易型屋外拡声子局の機能を有する屋外に設置する無線局をいう。

十一 簡易型屋外拡声子局 親局からの情報を受信し、当該局からの情報をスピーカーにより拡声放送する屋外に設置する受信設備をいう。

十二 戸別受信機 親局からの情報を受信し、当該局からの情報を放送する屋内に設置する受信設備をいう。

(無線局の種別、呼出名称及び設置場所)

第三条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(組織等)

第四条 無線局及び受信設備を統括し、その運用を統制管理するため、統制管理者を置き、総務部長をもってこれに充てる。

2 統制管理者を補佐し、無線局及び受信設備並びに同報系の通信の運用を総合的に管理するため、管理責任者を置き、総務部防災危機管理課長をもってこれに充てる。

3 無線取扱者の無線設備の操作を監督し、無線局の適正な運用を行うため、無線取扱責任者を置き、法第四十条第一項第四号の資格を有する職員のうちから統制管理者の指名する者をもってこれに充てる。

4 無線設備を操作し、同報系による通信を行うため、無線局に無線取扱者を置き、統制管理者の指名する者をもってこれに充てる。

5 遠隔制御器の運用を管理するため、管理者を置き、当該遠隔制御器を設置した課等の長をもってこれに充てる。

6 屋外拡声子局の管理及び運用業務の一部を行うため、管理者を置き、管理責任者が指名する者をもってこれに充てる。

(令三訓令六・一部改正)

(同報通信の種別)

第五条 同報通信の種別は、次のとおりとする。

 一斉通信 親局から全ての子局に対して行う通信

 選別通信 親局から特定の子局に対して行う通信

 戸別通信 親局から特定の戸別受信機に対して行う通信

(自局放送)

第六条 屋外拡声子局の管理者は、その所管する屋外拡声子局を直接操作し、スピーカーによる拡声放送(以下「自局放送」という。)を行うことができる。

(同報通信及び自局放送の内容)

第七条 同報通信及び自局放送の内容は、次のとおりとする。

 自然災害、事故災害等の非常事態にかかわるもの

 市民の生命、財産等にかかわる緊急かつ重要なもの

 市その他官公署の公示事項及び広報に関するもの

 前三号に掲げるもののほか、統制管理者が特に必要と認めたもの

(同報通信の申請)

第八条 同報通信をしようとする者は、同報系無線利用申請書(第一号様式)を同報通信をしようとする日の三日前までに、統制管理者に提出し、許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(通信及び放送の制限)

第九条 統制管理者は、災害の発生その他の理由があるときは、同報通信及び自局放送を制限することができる。

2 統制管理者は、前項の規定により同報通信及び自局放送の制限をしようとするときは、制限の内容、開始時刻、その他必要な事項を管理責任者及び無線取扱責任者に通知しなければならない。

3 統制管理者は、同報通信又は自局放送を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を管理責任者及び無線取扱責任者に通知しなければならない。

(乱用の禁止等)

第十条 通信及び自局放送は、これを乱用してはならない。

2 通信及び放送は、簡潔かつ明瞭に行わなければならない。

3 一回に行う同報通信及び自局放送は、緊急時を除き三分以内とするものとする。

(令三訓令六・一部改正)

(秘密の保持)

第十一条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も、また同様とする。

(通信の記録)

第十二条 無線取扱責任者は、同報系でされた通信について、無線業務日誌(第二号様式)に必要事項を記入し、統制管理者に報告しなければならない。

(戸別受信機の貸与)

第十三条 戸別受信機は、市長が必要と認める者に無償で貸与するものとする。ただし、戸別受信機の維持管理に要する費用は貸与を受けた者(以下「受信機の使用者」という。)の負担とする。

2 受信機の使用者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

3 受信機の使用者は、戸別受信機を使用しなくなったときは、速やかに返還しなければならない。

(貸与の取消し等)

第十四条 受信機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は戸別受信機の貸与を取り消し、又は戸別受信機を返還させることができる。

 市長が、戸別受信機を適切に維持管理できないと認めたとき。

 戸別受信機を故意に改造又は損壊したとき。

 その他通信業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為があったとき。

(損害賠償)

第十五条 市長は、受信機の使用者が故意又は過失によって戸別受信機を亡失し、改造し、又は損壊したときは、その実費を当該使用者に負担させるものとする。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(事故等の場合の措置)

第十六条 屋外拡声子局の管理者及び受信機の使用者は、当該管理し、若しくは使用する設備に破損、故障等の異常を発見したとき又は通信若しくは放送に障害が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その旨を管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた管理責任者は、直ちに復旧に必要な措置を講ずるとともに、同報系による通信に代わる情報の伝達のための措置を講じなければならない。

3 屋外拡声子局の管理者及び受信機の使用者は、当該管理し、若しくは使用する設備又は通信若しくは放送が復旧したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。

(その他)

第十七条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成二十一年四月十六日から施行する。

(平成二一年九月二五日訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二三年三月一六日訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23訓令1・令3訓令6・一部改正)

無線局の種別、呼出名称及び設置場所

種別

呼出名称

設置場所

固定局(親局)

ぼうさいほうふし

市役所1号館 望楼

固定局(予備親局)

ぼうさいほうふししょうぼうほんぶ

防府市消防本部

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしむれふくしせんたー

防府市牟礼福祉センター

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしむれこうみんかん

防府市牟礼公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしぶんかふくしかいかん

防府市文化福祉会館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしみやいちふくしせんたー

宮市児童公園

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしむかいしまこうみんかん

防府市向島公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしこだじどうこうえん

小田児童公園

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしゆうあいちいきこうりゅうほーむ

ゆうあい地域交流ホーム

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしのしまぎょそんせんたー

防府市野島漁村センター

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふししんでんこうみんかん

防府市新田公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしにしのうらこうみんかん

防府市西浦公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしかつまこうみんかん

防府市勝間公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしはなぎこうみんかん

防府市華城公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしたまのやふくしせんたー

防府市玉祖福祉センター

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしみぎたふくしせんたー

防府市右田福祉センター

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしみぎたこうみんかん

防府市右田公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしかほこうみんかん

防府市華浦公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしじゆうがおかちゅうおう

自由ケ丘中央公園

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしまつざきこうみんかん

防府市松崎公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしおおはらじちかいかん

大原自治会館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしかほしょうがっこう

防府市立華浦小学校

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしみぎたしょうがっこう

防府市立右田小学校

固定局(中継局)

ぼうさいほうふしやまぐちおちゅうけい

山口尾

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしおのこうみんかん

防府市小野公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしなかやまこうかいどう

中山公会堂

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしにしぐみこうかいどう

西組公会堂

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしひさかねかみじちかい

久兼上自治会

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしほんばたこうかいどう

本畑公会堂

固定局(再送信型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしとのみ

防府市富海公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしへたやまぽんぷじょう

戸田山ポンプ所

固定局(再送信型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしなかのせき

防府市中関公民館

固定局(再送信型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしおおしげし

大繁枝会館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしだいどうこうみんかん

防府市大道公民館

固定局(通常型屋外拡声子局)

ぼうさいほうふしひがしはたかいかん

東畑会館

(令3訓令6・一部改正)

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防府市同報系防災行政無線管理運用規程

平成21年4月16日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)