○地方税法第六条第一項の規定に基づき課税免除するものの範囲を定める条例施行規則
平成二十一年十二月二十八日
規則第五十号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方税法第六条第一項の規定に基づき課税免除するものの範囲を定める条例(昭和三十一年防府市条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除する市税)
第二条 条例第二条の規定により課税免除する市税は、固定資産税及び都市計画税(以下これらを「固定資産税等」という。)とする。
一 会館 町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて地域的な共同活動のために形成された団体(以下この号において「自治会」という。)、市内の一定の区域内の自治会によって組織されるその連合体(以下この号において「地域自治会連合会」という。)又は市内の自治会及び地域自治会連合会によって組織されるその連合体(以下これらを「自治会等」という。)が所有し、又は管理する(有料で使用しているものを除く。以下同じ。)会館の家屋及び当該家屋の敷地であって専ら公共的施設として直接その本来の用に供されているもの
二 集会所 自治会等が所有し、又は管理する集会所の家屋及び当該家屋の敷地であって専ら公共的施設として直接その本来の用に供されているもの
三 消防施設 自治会等が所有し、又は管理する防火水槽、消火栓、消防器庫その他消防活動に必要な施設の用に供されている土地並びに家屋及び当該家屋の敷地
四 遊園地 自治会等が所有する広場、運動施設等の用に供されている土地であって専ら公共的施設として直接その本来の用に供されているもの又は市長が別に定める基準により認定する広場、運動施設等の用に供されている土地
第四条 条例第二条第二号の市長の認めるものは、県指定文化財として指定された土地及び家屋並びに当該家屋の敷地であって、有料で使用するもの以外のもの及び専ら地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する収益事業の用に供されているもの以外のものとする。
第五条 削除
(令四規則三五)
2 固定資産税等の課税免除を受けている固定資産について、課税免除の理由が消滅した場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに固定資産税・都市計画税課税免除解除申告書(第三号様式)により市長に申告しなければならない。
(現況確認)
第八条 市長は、前条の規定により固定資産税等の課税免除を決定した固定資産については、毎年度賦課期日における現況について現地調査その他の方法によって確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前にされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成二五年九月一二日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第五九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和四年七月五日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則42・平27規則59・令4規則35・一部改正)
(平25規則42・平27規則59・令4規則35・一部改正)
(平25規則42・平27規則59・令4規則35・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)