○防府市上下水道局行政財産等使用許可及び貸付規程
平成二十二年三月三十一日
水道局規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市上下水道局における行政財産等の使用許可及び貸付けに関し別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(行政財産の使用許可等)
第二条 行政財産の用途又は目的外使用の許可(次項において「使用許可」という。)については、防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第百四十八条から第百五十一条まで及び第百五十三条の規定の例による。
2 使用許可を受けている行政財産の使用につき徴収する使用料については、防府市行政財産使用料徴収に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二十八号)の規定の例による。
3 前項の使用料を期限までに完納しない者に対する延滞金の徴収については、防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例(昭和三十二年防府市条例第三十一号)の規定の例による。
(行政財産の貸付け等)
第三条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合については、次条の規定を準用する。
(普通財産の貸付け)
第四条 普通財産の貸付けについては、防府市財務規則第百五十五条から第百六十二条までの規定の例による。
附則
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(防府市水道局行政財産等使用許可及び貸付規程の改正に伴う経過措置)
4 第二十四条の規定による改正前の防府市水道局行政財産等使用許可及び貸付規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の防府市水道局行政財産等使用許可及び貸付規程の相当規定によりなされたものとみなす。