○防府市子ども手当の支払日を定める規則
平成二十二年四月一日
規則第十八号
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支払日は、法第七条第四項に規定する支払期月の十五日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い日曜日等でない日を支払日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。