○防府市市民防災の日を定める条例
平成二十二年七月一日
条例第二十一号
(趣旨)
第一条 平成二十一年七月二十一日に発生した、平成二十一年七月中国・九州北部豪雨による、本市にとって未曾有の被害となった豪雨災害の体験と教訓を永久に忘れることなく、市民一人ひとりが様々な災害について防災意識の高揚に努めるとともに、市は市民との協働により、災害に対する備えを充実強化し、安全で安心なまちづくりを推進するため、市民防災の日を設ける。
(市民防災の日)
第二条 市民防災の日は、七月二十一日とする。
(市の取組)
第三条 市は、第一条の趣旨に基づき、市民の防災意識の高揚に努めなければならない。
2 市は、市民、地域等が取り組む防災訓練その他の防災活動について支援するものとする。
(市民の取組)
第四条 市民は、第一条の趣旨に基づき、地域の安全確認や防災知識の習得に努め、防災意識を高めるものとする。
2 市民は、市、地域等が取り組む防災訓練その他の防災活動に積極的に参加し、地域防災力の向上に努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。