○防府市建築審査会条例

平成二十二年十二月二十八日

条例第三十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十三条の規定に基づき、防府市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例一二・一部改正)

(組織)

第二条 審査会は、委員五人をもって組織する。

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平二八条例一二・追加)

(会議の招集)

第四条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、法第八十一条第一項の規定により会長が互選される前に行われる会議は、市長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会議を招集しなければならない。

 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。

 法第九十四条第一項前段の規定による審査請求があったとき。

 市長から諮問があったとき。

 委員の半数以上の者から、会議に付議する事案を示して招集の請求があったとき。

3 前項の規定にかかわらず、市長から法の規定に基づいて求められた同意のうち審査会があらかじめ指定したものは、会長において専決処分にすることができる。この場合において、会長が専決処分した事項は、これを直後の会議において審査会に報告しなければならない。

(平二八条例八・一部改正、平二八条例一二・旧第三条繰下)

(議事)

第五条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の総数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二八条例一二・旧第四条繰下)

(委員以外の者の出席等)

第六条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他委員以外の者に、必要な資料の提出又は会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平二八条例一二・旧第五条繰下)

(幹事及び書記)

第七条 審査会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市に勤務する職員のうちから市長が任命する。

3 幹事及び書記は、会長の命を受け、審査会の庶務に従事する。

(平二八条例一二・旧第六条繰下)

(費用弁償等)

第八条 第六条の規定により、会議への出席を求めた場合は、出席した者に対して防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号)の規定の例により旅費を支給することができる。

2 前項の規定により支給する費用のほか、会議の審議又は審査に当たり、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。

(平二八条例一二・旧第七条繰下・一部改正)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が別に定める。

(平二八条例一二・旧第八条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年三月九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成二八年三月九日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(調整規定)

2 この条例の規定及び防府市税条例及び防府市建築審査会条例の一部を改正する条例(平成二十八年防府市条例第八号)第二条の規定により改正される防府市建築審査会条例第三条の規定は、防府市税条例及び防府市建築審査会条例の一部を改正する条例第二条の規定によってまず改正され、次いでこの条例の規定によって改正されるものとする。

防府市建築審査会条例

平成22年12月28日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)