○防府市水道事業給水条例
平成二十二年十二月二十八日
条例第三十五号
防府市水道事業給水条例(昭和三十四年防府市条例第二十一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 給水装置工事及び費用(第三条―第十一条)
第三章 給水(第十二条―第二十条)
第四章 料金及び手数料(第二十一条―第二十八条)
第五章 管理(第二十九条―第三十二条)
第六章 貯水槽水道(第三十三条・第三十四条)
第七章 雑則(第三十五条)
第八章 罰則(第三十六条・第三十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、防府市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第二章 給水装置工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第三条 給水装置の新設、改造又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
メーターの口径 | 給水負担金の額 |
二〇ミリメートル以下 | 四〇、〇〇〇円 |
二五ミリメートル | 一五二、〇〇〇円 |
四〇ミリメートル | 四八〇、〇〇〇円 |
五〇ミリメートル | 一、〇〇〇、〇〇〇円 |
七五ミリメートル | 二、五六〇、〇〇〇円 |
一〇〇ミリメートル | 五、〇〇〇、〇〇〇円 |
一五〇ミリメートル以上 | 流量比等により管理者が定める額 |
3 既納の給水負担金は、還付しない。ただし、工事において市の水道メーター(以下「メーター」という。)の出庫前に、工事を中止し、又は工事を申し込んだ際に予定していた新設するメーター若しくは変更後のメーターの口径を当該口径より小さな口径に変更した場合には、給水負担金の全部又は一部を還付することができる。
(平二五条例四二・平二六条例一八・平三一条例一四・令元条例一九・一部改正)
(給水装置工事の費用負担)
第五条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。
2 給水装置のうち、メーター直後の逆止弁までの施設は、市に帰属するものとする。
(給水装置工事の施行)
第六条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第十六条の二第一項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行するものとする。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第一項の規定による工事を施行する場合においては、管理者は当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 第一項の規定による指定給水装置工事事業者の指定その他必要な事項については、管理者が別に定める。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(構造及び材質の基準)
第七条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第六条に規定する基準に適合したものでなければならない。
(令元条例一一・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第八条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(工事費の算出方法)
第九条 給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
一 材料費
二 運搬費
三 労力費
四 道路復旧費
五 工事監督費
六 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前二項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(給水装置の変更の工事)
第十条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(特設工事負担金)
第十一条 管理者は、給水装置工事の申込みがあった場合において、これに係る配水施設の能力が不十分で、水の供給が困難であるとき又は配水管が布設されていないときは、これを施行しない。ただし、給水装置工事の申込者が、管理者が別に定める特設工事負担金を納入するときは、この限りでない。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第三章 給水
(給水の原則)
第十二条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第一項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(給水の申込み)
第十三条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
一 給水装置が令第六条の構造及び材質の基準に適合していないとき。
二 その他正当な理由があるとき。
(平二六条例一八・令元条例一一・令元条例一九・一部改正)
(給水装置の所有者の代理人)
第十四条 給水装置の所有者は、管理者がこの条例に定める事項を処理させるため必要があると認めたときは、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(管理人の選定)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
一 給水装置を共有又は共用する者
二 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(メーターの設置)
第十六条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(メーターの貸与)
第十七条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは管理人(以下これらを「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の規定による管理を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第十八条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
一 水道の使用を中止又は廃止するとき。
二 用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
一 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
二 給水装置の所有者に変更があったとき。
三 消防用として水道を使用したとき。
四 管理人に変更があったとき、又は管理人の住所に変更があったとき。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(水道使用者等の管理上の責任)
第十九条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに必要な処置を講じ、上下水道事業管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第一項の規定による管理を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第二十条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 管理者は、前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。
3 管理者は、メーターを検査する場合においては、請求人又はその代理人を立ち会わせるものとする。この場合において、請求人又はその代理人は、特別の事情がないにもかかわらず、指定の日時において立ち会いしなかったときは、その結果について異議を申し立てることはできない。
4 前項の検査の結果百分の四を超える公差以上の誤差のあったときは、前回点検日以後の使用水量を管理者の認定によって訂正する。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第四章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第二十一条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第二十二条 料金は、基本料金と従量料金とを合算した額に百分の百十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 基本料金は、次の表の区分による。
基本料金(一箇月につき) | ||
用途 | メーターの口径 | 料金 |
一般用及び公衆浴場用 | 二〇ミリメートル以下 | 九六〇円 |
二五ミリメートル | 一、八六〇円 | |
四〇ミリメートル | 四、九〇〇円 | |
五〇ミリメートル | 一二、五〇〇円 | |
七五ミリメートル | 二二、八〇〇円 | |
一〇〇ミリメートル | 三五、六〇〇円 | |
一五〇ミリメートル | 七三、〇〇〇円 | |
二〇〇ミリメートル | 一一一、〇〇〇円 |
3 従量料金は、次の表の区分により算出した額とする。
従量料金(一箇月につき) | |||
用途 | メーターの口径 | 使用水量 | 料金 |
一般用 | 二五ミリメートル以下 | 一〇立方メートルまでの分 一立方メートルにつき | 一五円 |
一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまでの分 一立方メートルにつき | 一二〇円 | ||
二〇立方メートルを超える分 一立方メートルにつき | 一九五円 | ||
四〇ミリメートル以上 | 一立方メートルにつき | 一九五円 | |
公衆浴場用 |
| 一立方メートルにつき | 四二円 |
4 前二項の一般用とは、公衆浴場用以外に使用する場合をいい、公衆浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)に基づき、山口県知事により公衆浴場入浴料金につき、統制額を指定される公衆浴場の用に使用する場合をいう。
(平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正)
(料金の算定)
第二十三条 料金は、料金算定の基準日として別に管理者が二箇月ごとに定める日(以下「定例日」という。)にメーターを点検し、算定する。ただし、管理者が必要と認めるときは定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 前項の規定による二箇月ごとの点検に基づく使用水量は、各月均等とみなす。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(使用水量の認定)
第二十四条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
一 メーターに異状があったとき。
二 使用水量が不明のとき。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(特別な場合における料金等の算定)
第二十五条 定例日の翌日から次の定例日までの中途において給水を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの料金は、その使用期間が、一箇月以下であるときは一箇月分とし、一箇月を超えるときは二箇月分として算定する。
2 定例日の翌日から次の定例日までの中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料率を適用する。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の用途の料率を適用する。
(料金の徴収及び納期)
第二十六条 料金は、二箇月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは随時徴収することができる。
2 料金は、納入通知書に基づく払込み、口座振替又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定をした者による納付の方法により徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その他の方法によることができる。
3 料金の納期は、メーター点検の日から翌月の末日までとする。
(平二六条例一八・平二九条例一二・令元条例一九・令三条例二一・一部改正)
(申請手数料)
第二十七条 申請手数料(以下「手数料」という。)は、次の表の区分により、申請者から申請の際、徴収する。
区分 | 単位 | 料金 |
給水装置の新設工事 | 一工事につき | 一、〇〇〇円 |
給水装置の改造工事 | 一工事につき | 六〇〇円 |
指定給水装置工事事業者の指定 | 一件につき | 一〇、〇〇〇円 |
指定給水装置工事事業者の指定の更新 | 一件につき | 一〇、〇〇〇円 |
(令元条例一一・一部改正)
(料金等の軽減又は免除)
第二十八条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第五章 管理
(給水装置の検査等)
第二十九条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第三十条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平二六条例一八・令元条例一一・令元条例一九・一部改正)
(給水の停止)
第三十一条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
一 水道使用者等が料金その他この条例の規定に基づいて納入すべき費用を指定期限内に納入しないとき。
二 第十七条第三項の規定による損害額を弁償しないとき。
四 給水装置を、当該装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(給水装置の切り離し)
第三十二条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
一 給水装置の所有者が六十日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
二 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第六章 貯水槽水道
(市の責務)
第三十三条 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(設置者の責務)
第三十四条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第七章 雑則
(管理者への委任)
第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
第八章 罰則
(過料)
第三十六条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料を科する。
一 第三条の承認を受けないで給水装置の工事をした者
二 第十九条第一項の規定による給水装置の管理を著しく怠った者
三 第二十二条の料金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第三十七条 市長は、詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の防府市水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の防府市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の第九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった給水装置工事について適用し、施行日前に申込みのあった給水装置工事については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
3 第十条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第二十二条第一項の規定、第二十五条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の規定及び第二十六条の規定による改正後の防府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、水道、工業用水道又は公共下水道の使用(以下これらをこの項において単に「使用」という。)で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に使用料又は水道料金(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後である使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後最初に支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成二六年六月二五日条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
(防府市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市水道事業給水条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成二九年三月九日条例第一二号)
この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
3 第四条の規定による改正後の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第二十二条第一項の規定、第十四条の規定による改正後の防府市工業用水道事業給水条例の規定及び第十五条の規定による改正後の防府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、水道、工業用水道又は公共下水道の使用(以下これらをこの項において単に「使用」という。)で、施行日から平成三十一年十月三十一日までの間に使用料又は水道料金(以下この項において単に「使用料」という。)の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月三十一日後である使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後最初に支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後最初に使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(令和元年九月九日条例第一一号)
この条例は、水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年一二月二七日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(防府市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
13 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市水道事業給水条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和三年一二月七日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する第一条の規定による改正前の防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例第十四条第二項の規定、第二条の規定による改正前の防府市水道事業給水条例第二十六条第二項の規定及び第三条の規定による改正前の防府市下水道条例第十六条第二項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。