○防府市議会委員会傍聴規則
平成二十三年三月十八日
議会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市議会委員会条例(昭和三十二年防府市条例第二号)第十九条第二項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第二条 委員会を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、委員長がその都度定める。
(平二四議会規則二・一部改正)
(傍聴券)
第四条 傍聴人は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
2 傍聴券は、その交付を受けた傍聴人以外が使用することはできない。
3 傍聴人は、傍聴を終え退場するときは傍聴券を返還しなければならない。
(委員会室に入室できない者)
第五条 次に該当するものは、委員会室に入室できない。
一 銃器その他危険なものを持っている者
二 酒気を帯びていると認められる者
三 異様な服装をしている者
四 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
五 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を持っている者
六 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(平二四議会規則二・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第六条 傍聴人は、委員会室に入室しているときは、次の事項を守らなければならない。
一 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
二 談論し、放歌し、高笑する等騒ぎ立てないこと。
三 鉢巻き、腕章の類をする等示威行為をしないこと。
四 帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由によりあらかじめ委員長の許可を得たときは、この限りでない。
五 携帯電話その他の情報通信に関する機器については、当該機器から着信音等を発しない措置を講じ、委員会では使用しないこと。
六 飲食又は喫煙をしないこと。
七 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
八 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は委員会の妨害になるような行為をしないこと。
(平二四議会規則二・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の規制)
第七条 傍聴人は委員会室において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ委員長の許可を受けなければならない。
(傍聴人の退場)
第八条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第九条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第十条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び委員会室に入室できない。
(臨機の処置)
第十一条 この規則に規定していないことであっても、委員長は傍聴について臨機の処置をとることができる。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年八月一日議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平二四議会規則二・全改)
(平二四議会規則二・全改)
(平二四議会規則二・追加)
(平二四議会規則二・追加)