○防府市英雲荘設置及び管理条例
平成二十三年七月四日
条例第十六号
防府市英雲荘設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第三号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第一条 三田尻御茶屋の遺構の保存及び活用を図り、郷土の歴史に対する市民の理解を深め、もって市民の文化的向上に資するため、英雲荘を設置する。
(名称及び位置)
第二条 英雲荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市英雲荘
二 位置 防府市お茶屋町一〇番二一号
(休業日)
第三条 防府市英雲荘(以下「英雲荘」という。)の休業日は、次に掲げるとおりとする。
一 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(開場時間等)
第四条 英雲荘の開場時間並びに開館時間及び入館時間は、午前八時から午後五時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、英雲荘本館(英雲荘の母屋をいう。以下同じ。)を観覧する場合においては、開館時間は午前九時三十分から午後四時三十分までとし、入館時間は午前九時三十分から午後四時までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開場時間又は開館時間若しくは入館時間を変更することができる。
(平二六条例四二・一部改正)
(平二六条例四二・一部改正)
(英雲荘の使用等)
第六条 英雲荘本館(玄関棟、大観楼棟及び奥座敷棟に限る。)は、芸能又は文化活動(いずれも伝統的なものに限る。)の用に供する場合(販売その他の営利活動を伴う場合を除く。)に限り使用することができる。
2 花月楼(英雲荘の離れの茶室をいう。以下同じ。)は、茶道研究又は茶席の用に供する場合(販売その他の営利活動を伴う場合を除く。)に限り使用することができる。
3 前二項の規定により英雲荘本館又は花月楼を使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(平二六条例四二・一部改正)
(許可条件等)
第七条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条第三項の規定による許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(平二六条例四二・一部改正)
(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)
第八条 第六条第三項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平二六条例四二・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第九条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。
二 許可条件に違反したとき。
2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第十条 使用者は、別表第二に定める使用料を使用の許可の際納付しなければならない。
(原状回復)
第十一条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設等を整備清掃し、原状に復さなければならない。
(平二六条例四二・一部改正)
(観覧料等の不還付)
第十三条 既に納付した観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第十四条 英雲荘の施設又は資料を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、市長が定める。
(入場の制限等)
第十五条 市長は、英雲荘に入場しようとする者又は入場している者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒み、又は退場させることができる。
一 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
二 英雲荘の施設又は資料を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
三 その他管理上支障があると認められるとき。
(係員の指示)
第十六条 英雲荘に入場する者は、全て係員の指示に従わなければならない。
(規則への委任)
第十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二十三年規則第三九号で、平成二十三年九月二十九日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一二月二六日条例第四二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。
別表第一(第五条関係)
(平三一条例一〇・一部改正)
区分 | 個人 | 団体(二十人以上) | |
観覧料 | 大人 | 三一〇円 | 二五〇円 |
子供 | 一五〇円 | 一二〇円 |
備考
1 観覧料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 この表において子供とは、小学生及び中学生をいう。
別表第二(第十条関係)
(平二五条例四二・平二六条例四二・平三一条例一〇・一部改正)
区分 | 基本使用料 | ||
午前八時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午前八時から午後五時まで | |
玄関棟 | 二、八〇〇円 | 二、八〇〇円 | 五、六〇〇円 |
大観楼棟 | 四、九六〇円 | 四、九六〇円 | 九、九二〇円 |
奥座敷棟 | 三、〇一〇円 | 三、〇一〇円 | 六、〇二〇円 |
花月楼 | 二、九三〇円 | 二、九三〇円 | 五、八六〇円 |
備考
1 使用時間には、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。
2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
3 花月楼において冷暖房を使用する場合は、基本使用料に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
4 使用料の算定において十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。