○議決事件に該当しない契約及び財産の処分についての報告に関する条例
平成二十三年七月四日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は、市が締結する契約及び財産の処分(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年防府市条例第一号)の規定に基づき、議決事件とされるものを除く。)のうち必要と認められるもの(以下「契約等」という。)について、議会への報告を求めることにより、議会の検査機能の充実を図るとともに、契約等の透明性を高め、契約等に係る事務の適正な執行に資することを目的とする。
(議会に報告すべき契約等)
第二条 議会に報告すべき契約は、次に掲げるとおりとする。
一 市が賃借人となる予定価格二千万円以上(一件の契約において二を超える数の物品等を調達する場合においては、当該契約における予定価格を調達する物品(付随的な物品を除く。)の総数で除して得た金額が二千万円以上)の賃貸借の契約(当該契約の契約時において支払いの総金額が明示できないものを除く。)
二 予定価格五千万円以上の業務の委託の契約(指定管理者に行わせる公の施設の管理に係るもの及び当該契約の契約時において支払いの総金額が明示できないものを除く。)
三 地方公営企業の業務に関する予定価格一億五千万円以上の工事又は製造の請負の契約
2 議会に報告すべき財産の処分は、予定価格が二千万円以上の土地の売払いとする。
3 第一項の規定にかかわらず、市長は、消費税率及び地方消費税率の変更のみに係る変更契約を締結したときは、議会に報告しないことができる。
(平二六条例二六・一部改正)
(報告の時期)
第三条 市長は、前条に該当する契約の締結又は財産の処分をしたときは、速やかに議会に報告しなければならない。
(平二六条例二九・一部改正)
(報告の内容)
第四条 市長は、前条に基づく報告を行うときは、次の事項を記載した書類を作成し、議会に提出しなければならない。
一 第二条第一項に掲げる契約 契約の名称、契約の相手方の住所及び氏名、履行の場所、契約金額、契約方法、契約保証金、契約締結日並びに契約期間
二 第二条第二項に掲げる財産の処分 売り払った土地の所在地、地目、地積、契約金額、契約の相手方の住所及び氏名、契約締結日並びに売払いの理由
(議会の措置)
第五条 議会は、第三条の規定により報告された契約等について、必要があると認めたときは、議決により意見を述べることができる。
(尊重義務)
第六条 市長は、議会から前条の意見が述べられたときは、当該意見の趣旨を尊重するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後の契約等について適用する。
附則(平成二六年七月二日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条第三項の規定は、同項に規定する変更契約のうち、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条の規定による消費税率の引上げ及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)第一条の規定による地方消費税率の引上げのみに係る変更契約について、遡及してこれを適用する。
附則(平成二六年七月二二日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。