○防府市建築基準法の規定による意見の聴取の手続に関する規則

平成二十三年三月三十一日

規則第十八号

防府市建築関係意見の聴取に関する規則(昭和五十六年防府市規則第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)の規定に基づく意見の聴取について、必要な事項を定めるものとする。

(意見聴取)

第二条 法第九条第三項又は第八項(法第十条第四項、第四十五条第二項、第八十八条第一項、第二項及び第三項、第九十条第三項並びに第九十条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)の手続は、次条から第九条までに定めるとおりとする。

(意見聴取の請求)

第三条 意見聴取を行うことを請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、意見聴取の件名、請求の理由、請求者の氏名及び住所並びに請求年月日を記載し、請求者が押印した書面を市長に提出しなければならない。

(行政手続法の準用)

第四条 意見聴取については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十六条から第二十六条(同法第二十条第六項を除く。)までの規定を準用する。

2 前項の場合において、行政手続法第十六条から第二十六条までの規定(見出しを含む。)中「聴聞」とあるのは「意見聴取」と、第十六条第四項第十八条第一項及び第三項第十九条第一項第二十四条第三項第二十五条並びに第二十六条中「行政庁」とあるのは「市長」と、第十六条第一項中「前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)」とあるのは「請求者(以下「当事者」という。)」と、第二十条第一項中「行政庁の職員」とあるのは「違反建築物等の措置に関する事務に従事する職員(次項及び第四項において単に「職員」という。)」と、「予定される不利益処分」とあるのは「しようとし、又は既にした命令」と、同条第二項及び第四項中「行政庁の職員」とあるのは「職員」と、第二十四条の見出し中「聴聞調書」とあるのは「意見聴取調書」と、第二十六条の見出し中「不利益処分」とあるのは「必要な措置の命令」と、同条中「不利益処分の決定をする」とあるのは「必要な措置の命令を決定する」と読み替えるものとする。

(意見聴取の期日の変更)

第五条 請求者又はその代理人(以下「請求者等」という。)が意見聴取の期日に出頭できないときは、意見聴取の期日の前日までに、理由を付して意見聴取の期日の変更を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合においてその理由が正当であると認めるとき、その他必要があると認めるときは、意見聴取の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により意見聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を請求者等に通知するとともに、これを公告するものとする。

(証人の出席)

第六条 請求者等は、意見聴取の期日に証人を出席させようとするときは、当該期日までに、証人の住所及び氏名並びに証明しようとする事実を記載した書面を主宰者(第四条の規定により準用する行政手続法第十七条第一項に規定する主宰者をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。

(職員等の出席)

第七条 主宰者は、必要があると認めるときは、市の職員、関係行政機関の職員その他当該事案に関し知識を有する者に対し、意見聴取の期日に出席することを求め、意見を聴くことができる。

(意見聴取の陳述の制限等)

第八条 主宰者は、意見聴取の期日に出頭又は出席した者が意見聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他議事を整理するために必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。

2 主宰者は、意見聴取の会場の整理その他秩序を保持するため必要があると認めるときは、意見聴取の期日に出頭若しくは出席する者又は傍聴人の数を制限することができる。

3 主宰者は、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命ずることができる。

(書記)

第九条 主宰者は、市の職員のうちから書記若干人を指名する。

2 書記は、主宰者の命を受け、意見聴取の庶務に従事する。

(公聴会への準用)

第十条 第四条から前条までの規定は、法第四十六条第一項(法第六十八条の七第三項の規定により準用される場合を含む。)、第四十八条第十五項(法第八十八条第二項の規定により準用される場合を含む。)又は第七十二条第一項(法第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項の規定により準用される場合を含む。)の規定による意見の聴取(以下「公聴会」という。)の手続について準用する。

2 前項の場合において、第四条から前条までの規定(見出しを含む。)中「意見聴取」とあるのは「公聴会」と、第四条第二項中「請求者」とあるのは「利害関係者」と、「違反建築物等の措置に関する事務に従事する職員」とあるのは「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基づき意見の聴取を行わなければならないとされる指定、許可又は認可(第二十六条において単に「指定、許可又は認可」という。)に関する事務に従事する職員」と、「しようとし、又は既にした命令」とあるのは「しようとする指定、許可又は認可」と、「意見聴取調書」とあるのは「公聴会調書」と、「必要な措置の命令」とあるのは「指定、許可又は認可」と、「必要な措置の命令を決定する」とあるのは「指定、許可又は認可を決定する」と、第五条第一項中「請求者」とあるのは「利害関係者」と、「請求者等」とあるのは「利害関係者等」と、同条第三項及び第六条中「請求者等」とあるのは「利害関係者等」と読み替えるものとする。

(平三〇規則一三・一部改正)

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか意見の聴取について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

防府市建築基準法の規定による意見の聴取の手続に関する規則

平成23年3月31日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)